一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問64
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、平家建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 都市計画区域内において、延べ面積1,500m2の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000m2のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている場合において、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更をしようとするときは、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
都市計画法第53条に即しております。
また設問は都市計画法令第37条の軽易な行為には該当しません。
2:誤りです
都市計画法第29条第1項第十一号、都市計画法令第22条第一号により、仮設建築物は開発行為の許可を要しない軽易な行為に当たります。
3:設問通りです
市街化区域についての開発許可は都市計画法第29条第1項第一号、都市計画法令第19条第1項の確認を行います。
規定の規模を超えているので設問の開発行為は許可を受ける必要があります。
4:設問通りです
地区計画区域内の届け出に関係する規定は都市計画法第58条の2を確認します。
都市計画法令第38条の4第二号により届け出を要する行為に該当するので届け出の必要があります。
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02
設問は、都市計画法施行令第37条で定められている軽易な行為である、階数2階以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転、に該当しないため、都市計画法第53条第1項第一号より、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
2. 誤りです。
都市計画法第29条第十一号、都市計画法施行令第22条第一号より、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発の許可を要しない軽易な行為に該当します。
3. 正しく、記述の通りです。
市街化区域内においては、法第29条第1項第一号、同法施行令第19条第1項より、設問は表の規模を超えているので、許可を受けなければならない開発行為となります。
4. 正しく、記述の通りです。
都市計画法第58条の2、同法施行令第38条の4第二号より、地区計画内において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている場合において、建築物等のそれらの変更をしようとするときは、当該行為に着手する日の30日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければなりません。
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03
2.誤。都市計画法第29条第1項第十一号、同法施行令第22条第一号より、仮設建築物の建築の用に供する目的の開発行為は開発行為の許可を要しない軽微な行為に該当します。
3.正。正しい記述です。
4.正。都市計画法第58条の2第1項、同法施行令第38条の4第二号により、地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物の形態または意匠の制限が定められている場合において、それらを変更しようとするときは、原則として、着手の30日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければなりません。
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