一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問65

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
  • 延べ面積が350m2のキャバレーについては、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
  • 消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店における消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定に適合させなければならない。
  • 準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,000m2、地上2階建ての専修学校については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
  • 延べ面積1,500m2、地上2階建ての特別養護老人ホームで、火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものについては、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです
消防法令第21条第1項第三号、消防法令別表1(2)イの規定に該当するので自動火災報知設備の設置が必要です。

2:設問通りです
消防用設備等の従前の規定の適用については消防法第17条の2の5に記載があります。
同条第2項第四号より規定適用前に現存する百貨店を含む特定防火対象物は同条第1項の適用除外の規定には該当しないので現在の規定に適用させる必要があります。

3:誤りです
専修学校は消防法令別表1(7)に該当するので消防法令第11条第1項第二号が適用されます。
しかし同条第2項より、主要構造部を準耐火構造(建築基準法第2条第九号の三(イ))とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした場合、消防法令第11条第1項第二号の延べ面積の制限を2倍(1,400m²以上)となるので設問の建築物は既定の適用が免除されるので屋内消火栓設備を設置しなくてもよくなります。

4:設問通りです
消防法施行令第12条第一号、消防法令別表第1(6)ロに即しております。

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02

1. 正しく、記述の通りです。

設問は、消防法施行令第21条第三号、同法令別表第1(2)項イに該当し、延べ面積が300㎡以上であるので、自動火災報知設備を設置しなければなりません。

2. 正しく、記述の通りです。

消防法第17条の2の5第2項第四号より、現に存する百貨店はこれに該当します。よって、消防用設備等が当該規定に適合しないときは、それらに適合させなければなりません。

3. 誤りです。

消防法施行令第11条から、同法令別表第1(7)項に専修学校は該当する防火対象物です。

同条第2項より、準耐火建築物かつ壁及び天井の室内に面する仕上げを難燃材料でした場合、延べ面積の数値の2倍の数値以上であるときに屋内消火栓設備を設置しなければなりません。

設問の防火対象物の専修学校は、同条第二号より700㎡×2=1,400㎡以上の場合に設置しなければなりませんが、1,000㎡とあるので、設置基準からは除外できます。

4. 正しく、記述の通りです。

消防法施行令第12条第一号より、特別養護老人ホームは同法令別表第1(6)ロに該当します。延べ面積275㎡以上であるので、スプリンクラー設備を設置しなければなりません。

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03

1.正。正しい記述です。

2.正。消防法第17条の2の5第2項第四号により、現に存する百貨店は新築の場合と同様に消防用設備の規定が適用される特定防火対象物に該当します。よって消防用設備等は現行の規定に適応させなければいけません。

3.誤。専修学校は消防法施行令別表第1(7)項の防火対象物であり、同条第2項により、準耐火建築物かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした場合は、規定面積の2倍(専修学校は1,400m2)未満の延べ面積の建築物は屋内消火栓の設置義務はありません。

4.正。正しい記述です。

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