一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問66
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 床面積の合計が90m2の公衆便所及び床面積の合計が2,000m2の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
- 床面積の合計が2,000m2の図書館を新築しようとする場合において、当該図書館に設ける階段のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
- 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。
- 既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000m2の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律をバリアフリー法と表記します。
1:設問通りです
バリアフリー法第14条、バリアフリー法令第5条第十八号,十九号、バリアフリー法令第9条に即しております。
2:設問通りです
図書館はバリアフリー法令第5条第十二号より特別特定建築物に該当し、さらに床面積が2,000mであるのでバリアフリー法第14条により設問の建築物は建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法令第10条、11条~23条)を満たす必要があります。
建築物移動等円滑化基準を満たすべき特別特定建築物の階段についてはバリアフリー法令第12条に記載があり、設問はこれを満たしています。
3:設問通りです
バリアフリー法令第18条第2項第七号イ、ロに即しております。
4:誤りです
設問の増築はバリアフリー法第14条、バリアフリー法令第9条より建築物移動等円滑化基準を満たす必要があります。
また、バリアフリー法令第22条第二号より増築にあたって、既存部であっても当該経路を構成する出入口、廊下等の一部は建築物移動等円滑化基準を満たす必要があります。通常、同条第一号に記載の通り、増築部にのみ規定が適用されますが、設問の条件のように既存部であっても適用外にならない場合があります。
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02
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項より、政令で定める建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない規模は、同法施行令第9条より、床面積の合計が2,000㎡、公衆便所にあっては50㎡と定められています。
2. 正しく、記述の通りです。
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する利用するものは特定建築物となります。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条十七号より、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものは特別特定建築物となります。
よって、設問の図書館は特別特定建築物であり、階段は同法施行令第12条第三号に該当します。
3. 正しく、記述の通りです。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条第2項第七号より、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅は120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること、とあります。
4. 誤りです。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項、同法律施行令第9条より、床面積の合計が2,000㎡の特別特定建築物の増築をする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
設問は同法律施行令第22条第二号より、特別特定建築物の増築をする場合において、道等から増築部分にある利用居室までの経路が1つで、その経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合でも建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
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03
2.正。正しい記述です。
3.正。高齢者障害者等移動円滑化促進法施行令第18条第2項第七号により、移動円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅120cm以上、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けることが必要とされます。
4.誤。高齢者障害者等移動円滑化促進法第14条第1項、同法施行令第9条により、特別特定建築物で床面積が2,000m2以上の建築物の新築、増築、改築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。設問の増築部は、同法施行令第22条第二号より、一部が既存建築物の部分にあるため、その既存部分も適用の対象範囲となります。
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