一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問67

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵(かし)担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は含まれない。
  • 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
  • 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が100m2であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事において、耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:誤りです
住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項より瑕疵担保責任が含まれるのは「構造上必要な部分」または「雨水の侵入を防止する部分」とあります。
また、住宅の品質確保の促進等に関する法律令第5条第2項第二号より「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は「雨水の侵入を防止する部分」にあたるので瑕疵担保責任が含まれます。

2:設問通りです
建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条に即しております。

3:設問通りです
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第10条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律法施行令第2条第1項一号に即しております。

4:設問通りです
労働安全衛生法第88条第4項、労働安全衛生規則第90条第五の二号に即しております。

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02

1. 誤りです。

住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項、第95条、同法施行令第5条第2項第二号より、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」が含まれます。

2. 正しく、記述の通りです。

建築物の耐震改修の促進に関する法律が平成25年に改正されました。設問はその新設部分です。

要安全確認計画記載建築物とは、都道府県又は市町村が指定する避難路沿道建築物、都道府県が指定する防災拠点建築物です。

設問は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条に記載されている部分です。

3. 正しく、記述の通りです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項及び第3項、同法施行令第2条第1項一号より、特定建築資材を用いた建築物等に係る解体工事であって、当該建築物の床面積の合計が80㎡以上のものであるときは、発注者は工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

4. 正しく、記述の通りです。

労働安全衛生法第88条第4項、労働安全衛生規則第90条第五の二号に記載されています。

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03

1.誤。住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項及び第95条第1項、同法施行令第5条第2項第二号により、住宅の構造耐力上主要な部分等には、雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分が含まれます。

2.正。正しい記述です。

3.正。建設工事に係る資材の再資源化等の関する法律第9条第1項及び第3項、同法施行令第2条第1項第一号により、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事であって、床面積の合計が80㎡以上であるときは、発注者は工事に着手する7日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。

4.正。正しい記述です。

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