一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問68

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
  • 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
  • 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
  • 建築士事務所の開設者が、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませたときは、当該建築士事務所の開設者は罰則の適用の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正。建築基準法第98条第1項第二号、同条第2項及び、第99条第1項第八号、同条第2項より、構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、それに従った設計・施工が行われた場合、設計者、工事施工者、当該建築主も罰則の対象となります。

2.正。正しい記述です。

3.誤。建築士法第23条の5第2項及び同法第23条の第五号により、建築士事務所に所属する建築士の氏名や種別に変更があった場合、当該建築士事務所の開設者は、3か月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。同法第41条第九号により、これに違反した罰則の適用対象は、届け出をしなかった建築士事務所の開設者となります。

4.正。正しい記述です。

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02

正解は3です。

1:設問通りです。
建築基準法第98条第1項第二号、第2項に即しております。

2:設問通りです。
建築士法第10条第1項第一号、第23条第3項、建築士法規則第18条に即しております。

3:誤りです
建築士法第23条の2第四号、第23条の5第1項より設問の通りの変更があった場合には2週間以内に届け出る必要があります。
また、建築士法第41条第六号より、罰則を受けるのは変更の届出をしなかったものであるので当該建築士事務所の開設者及び管理建築士のいずれも罰則を受けるわけではありません。

4:設問通りです
建築士法第24条の2、第38条第十一号に即しております。

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03

1. 正しく、記述の通りです。

建築基準法第98条第1項第二号、同条第2項より、建築主、建築主の故意の指示に従った建築士いずれも罰則の適用の対象となります。

2. 正しく、記述の通りです。

建築士法第10条第1項第一号、第23条第3項、同法施行規則第18条より、事務所の登録期間が満了したにも関わらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはなりません。

3. 誤りです。

建築士法第23条の2第五号、同法23条の5より、建築士事務所の開設者は、該当する事項についての変更があったときは、2週間以内にその旨を当該都道府県知事に届け出なければなりません。

同法第41条第九号より、これらの罰則の対象は届出をする側の建築士事務所の開設者であるので、当該建築士は対象外となります。

4. 正しく、記述の通りです。

建築士法第24条の2、同法第38条第十一号に定められています。

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