一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問69

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律 ――――――――――― 要緊急安全確認大規模建築物
  • 建築基準法 ――――――――――――――――――――――― 災害危険区域
  • 宅地造成等規制法 ―――――――――――――――――――― 土砂災害特別警戒区域
  • 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 ――― 特定防災街区整備地区

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです
「要緊急安全確認大規模建築物」については「建築物の耐震改修の促進に関する法律」附則第3条に記載があります。

2:設問通りです
「災害危険区域」については「建築基準法」第39条に記載があります。

3:誤りです
「土砂災害特別警戒区域」については「土砂災害特別区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第8条に記載があります。

4:設問通りです
「特定防災街区整備地区」は「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」第31条に記載があります。

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02

1. 正しい用語の組み合わせです。

要緊急安全確認大規模建築物とは、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち、大規模なもの等をいいます。

2. 正しい用語の組み合わせです。

災害危険区域は、建築基準法第39条により、地方公共団体が、津波、高潮、出水などによる危険の著しい区域を、条例で指定することができるものとして定められています。

3. 誤りです。

土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に定められています。

4. 正しい用語の組み合わせです。

特定防災街区整備地区は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第31条第2項に定められています。

参考になった数4

03

1.正。正しい関連用語です。

2.正。建築基準法第39条により、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として地方公共団体が条例で指定することのできる「災害危険区域」が定められています。

3.誤。「土砂災害特別警戒区域」は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の促進に関する法律第9条に定められています。

4.正。正しい関連用語です。

参考になった数3