一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問70
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築において、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が2,000m2以上の場合である。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
- 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:誤りです
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第一号、同法施行令第8条第2項より、床面積の合計が300㎡以上の場合に所管行政庁に届け出る必要があります。
2:設問通りです
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項に即しております。
3:設問通りです
景観法第16条第1項第一号、第18条第1項に即しております。
4:設問通りです
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項、第55条に即しております。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第1項第一号、同法施行令第8条第1項より、特定建築物以外の建築物の新築において、建築主が所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が300㎡以上の場合です。
2. 正しく、記述の通りです。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項に定められている部分です。
3. 正しく、記述の通りです。
景観法第16条第1項第一号、第18条第1項に定められている部分です。
4. 正しく、記述の通りです。
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条、第55条に定められている部分です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
1.誤。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第一号、同法施行令第8条第1項により、特定建築物以外の建築物で、工事着手の21日前までに所管行政庁に届け出なければならないのは、当該建築物の床面積が300m2以上のものであるときです。
2.正。正しい記述です。
3.正。景観法第16条第1項第一号、同法第18条第1項により正しい記述です。
4.正。正しい記述です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
令和元年(2019年)問題一覧
次の問題(問71)へ