問題
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防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は地上 1 階とし、屋上広場はないものとする。
1 .
主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。
2 .
主要構造部を耐火構造とした地上 8 階建て、延べ面積 10,000 m2 の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
3 .
主要構造部を耐火構造とした地上 5 階建て、延べ面積 5,000 m2 の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。
4 .
各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上 4 階建ての建築物(各階の床面積が 600 m2 )において、各階における避難階段の幅の合計を 3.6 m とした。
( 一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問48 )