一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問48
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は地上 1 階とし、屋上広場はないものとする。
- 主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。
- 主要構造部を耐火構造とした地上 8 階建て、延べ面積 10,000 m2 の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
- 主要構造部を耐火構造とした地上 5 階建て、延べ面積 5,000 m2 の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。
- 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上 4 階建ての建築物(各階の床面積が 600 m2 )において、各階における避難階段の幅の合計を 3.6 m とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:誤りです
令第123条第3項第七号より階段室にはバルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けてはいけません。
令第129条の2第1項より全館避難安全検証法が確認されたものについては適用除外がありますが令第123条第3項第七号はこれに該当しません。
2:設問通りです
令129条第1項より設問は階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法を確かめたので、特別避難階段については令123条3項一号の規定の適用が除外されます。
3:設問通りです
令129条第1項より設問は階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法を確かめたので、排煙設備については令第126条の2の規定の適用が除外されます。
4:設問通りです
令第124条第1項より特別避難階段の幅の合計Lの計算式は以下のようになります。
L=6(床面積100m²ごとにおける割合)×0.6m=3.6m
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
令第123条第3項第七項より、特殊避難階段の階段室にはバルコニー及び付室に面する部分以外に屋外に面して開口部を設けてはならないです。全館避難安全検証法により確かめられた場合は、一定の適用除外があります。
2.〇
令第129条の2より、第123条第3項第一号(バルコニー又は付室の設置)の規定は適用されません。
3.〇
令第129条の2より、第126条の2(排煙設備の設置)の規定は適用されません。
4.〇
令第124条一号より、「直上階以上の階のうち、床面積100㎡につき60㎝の割合で計算した数値以上とすること」とされており、60cm/100㎡ × 600㎡=360cm=3.6m となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
令129条の2第1項、令123条3項七号
全館避難安全検証法により、適用除外となる規定の中に、設問の特別避難階段の階段室の開口部(令123条3項七号)は該当しません。したがって、特別避難階段の階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋外に面して開口部を設けることはできません。
2 [正]
設問の通りです。
令129条第1項、令123条3項一号
3 [正]
設問の通りです。
令129条第1項、令126条の2
4 [正]
設問の通りです。
令124条1項一号
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
令和2年(2020年)問題一覧
次の問題(問49)へ