一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問49

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
  • 延べ面積 500 m2 、平家建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。
  • 地上 5 階建ての共同住宅において、5 階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
  • 地上 20 階建ての共同住宅の特別避難階段について、15 階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に 8/100 を乗じたものの合計以上としなければならない。
  • 建築物の高さ 31 m 以下の部分にある 3 階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員 4 m 以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75 cm 以上及び 1.2 m 以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ 10 m 以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです
自動車車庫における内装制限の規定は令第128条の4第1項第二号、令第128条の5第2項に記載があります。

2:設問通りです
まず、共同住宅は法別表1(2)に該当するので令第126条の4より非常用の照明装置を設けなければなりません。
ただし、同条かっこ書より光上有効に直接外気に開放されている場合はこの規定を満たす必要はありません。

3:誤りです
特別避難階段についての規定は令第123条第3項に記載があります。
同条同項第十二号より、15 階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積の合計について、比較する当該階に設ける各居室の床面積に乗じる数は共同住宅は法別表1(い)欄(1)(4)以外に該当するので8/100ではなく3/100となります。

4:設問通りです
令第126条の6第三号より、建築物の高さ 31 m 以下の部分にある 3 階以上の各階においても非常用の進入口を設けなくてもよいです。

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02

1 [正]
設問の通りです。
令128条の5第2項

2 [正]
設問の通りです。
令126条の4かっこ書き

3 [誤]
令123条3項十二号
建築物の15階以上の階又は地下3階以上の階に通ずる特別避難階段の15階以上又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(1)項又は(4)項の用途の居室にあっては8/100、その他の居室は3/100を乗じたものの合計以上としなければなりません。設問の共同住宅は、法別表第一(い)欄(2)項の用途なので、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上とします。

4 [正]
設問の通りです。
令126条の6第二号

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03

1.〇
令第128条の4第1項第二号の二より、「自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物」は規模によらず内装制限を受けます。

2.〇
令第126条の4一号より、「一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸」は除かれています。

3.×
令第123条第3項第十二号・法別表第1(い)欄⑵項より、床面積に3/100を乗じたものの合計です。

4.〇
令第126条の6二号より、正しいです。窓の開口大きさは直径1m以上の円が内接する大きさのものでも可能です。

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