一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 高さ 31 m を超える建築物において、高さ 31 m を超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
- 事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が 6 kW のこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
- 建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4 cm を超えることができる。
- 地階を除く階数が 11 以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
令第129条の13の2一号より、高さ31mを超える部分をその他の建築設備の機械室の用途に供する建築物は非常用の昇降機の設置が必要ありません。
2.×
法第38条第3項及び令第20条の3第12項第三号かっこ書より、調理室は除かれています。
3.〇
令第129条の3第2項一号より、令第129条の7の規定を適用しません。
4.〇
令第129条の2の7一号より、主要な部分を不燃材料で作るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いなければなりません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
1:設問通りです
法第34条第2項より高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設ける必要があります。
しかし、令第129条の13の2第一号より当該部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設ける必要はありません。
2:誤りです
法第28条第3項により、建築物の調理室には換気設備を設ける必要があります。
令第20の3第三号に発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室である場合で換気上有効な開口を設けたものは適用が除外されますがこれには調理室は除外されますので適用の除外はされません。
3:設問通りです
令129条の7第四号より、エレベーターの昇降路について出入口の床先と籠の床先との水平距離は4cm以下としなければなりませんが、令第129条の11より乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、4cm以下の適用が場外されます。
4:設問通りです
令129条の2の6第一号より、主要な部分の材料を不燃材か防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合は不燃材以外のものを用います。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
設問の通りです。
法34条2項かっこ書き、令129条の13の2第一号
2 [誤]
法28条3項、令20条の3第1項三号
発熱量の合計が6kWのこんろ(密閉式燃焼器具でないもの)を設けた室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよいですが、調理室は除かれているので、令20条の3第2項による換気設備を設けなければなりません。
3 [正]
設問の通りです。
令129条の11、令129条の7第四号
4 [正]
設問の通りです。
令129条の2の6第一号
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和2年(2020年)問題一覧
次の問題(問51)へ