一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問47

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上 1 階とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇
令第121条第1項二号より、「物品販売業を営む店舗でその階に売り場を有するもの」は避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けます。

2.×
令第120条第2項ただし書より、「15階以上の階は10mを加えることができないため、50m以下となります。

3.〇
令121条1項五号・同令2項より、共同住宅の床面積合計が100㎡→200㎡を超えるものと読み替えます。
60×4戸=240㎡/各階>200㎡ 
2以上の直通階段を設ける必要があります。

4.〇
令第120条4項より、歩行距離が40m以下の場合、1項の規定が適用されません。

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02

正解は2です

1:設問通りです
令第121条第1項第二号より床面積が1,500m²を超える物品販売業を営む店舗はこの規定が適用されます。

2:誤りです
令第120条によると、共同住宅は法別表第一(い)欄(2)項に該当するので居室の種類は(2)の欄を、構造に関しては「主要構造部が準耐火構造」の欄を見ると、歩行距離は50m以下としなければなりません。
緩和規定が同条第2項に記載がありますが15階以上の階の居室には適用が除外されます。

3:設問通りです
令第121条第1項第五号より共同住宅については当該階の居室の床面積の合計が100m²を超えるものについては2以上の直通階段を設ける必要があります。
また、同条第2項により設問は主要構造部を耐火構造としているので100m²を200m²と読み替えます。
設問では当該床面積の合計は(1 戸当たりの居室の床面積 60 m²)× 4 戸=240m²よりバルコニーの有無にかかわらず規定が適用されます。

4:設問通りです
令第120条第4項により、歩行距離が40m以下においては同条1項の規定が適用されません。

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03

1 [正]
設問の通りです。
令121条1項二号かっこ書き

2 [誤]
令120条1項表(2)、2項、3項
共同住宅は、法別表第一(い)欄(2)項に該当するので、避難界以外の直通階段までの歩行距離は、「主要構造部が準耐火構造」の欄から、50m以下としなければなりません。(上位の性能である耐火構造は、準耐火構造に含まれます)
なお、設問の居室及び通路は仕上が準不燃材料であるが、15階以上の階の居室であるので、2項ただし書きによる緩和の対象とならず、3項の適用もありません。

3 [正]
設問の通りです。
令121条1項五号、2項

4 [正]
設問の通りです。
令120条1項及び同条4項

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