一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問47
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上 1 階とする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上 2 階建て、延べ面積 3,000 m2 の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2 階から避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上 15 階建ての共同住宅において、15 階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60 m 以下としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上 4 階建ての共同住宅において、各階に住戸( 1 戸当たりの居室の床面積 60 m2 )が 4 戸ある場合、4 階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上 11 階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が 2 であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40 m 以下としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
令第121条第1項二号より、「物品販売業を営む店舗でその階に売り場を有するもの」は避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けます。
2.×
令第120条第2項ただし書より、「15階以上の階は10mを加えることができないため、50m以下となります。
3.〇
令121条1項五号・同令2項より、共同住宅の床面積合計が100㎡→200㎡を超えるものと読み替えます。
60×4戸=240㎡/各階>200㎡
2以上の直通階段を設ける必要があります。
4.〇
令第120条4項より、歩行距離が40m以下の場合、1項の規定が適用されません。
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02
1:設問通りです
令第121条第1項第二号より床面積が1,500m²を超える物品販売業を営む店舗はこの規定が適用されます。
2:誤りです
令第120条によると、共同住宅は法別表第一(い)欄(2)項に該当するので居室の種類は(2)の欄を、構造に関しては「主要構造部が準耐火構造」の欄を見ると、歩行距離は50m以下としなければなりません。
緩和規定が同条第2項に記載がありますが15階以上の階の居室には適用が除外されます。
3:設問通りです
令第121条第1項第五号より共同住宅については当該階の居室の床面積の合計が100m²を超えるものについては2以上の直通階段を設ける必要があります。
また、同条第2項により設問は主要構造部を耐火構造としているので100m²を200m²と読み替えます。
設問では当該床面積の合計は(1 戸当たりの居室の床面積 60 m²)× 4 戸=240m²よりバルコニーの有無にかかわらず規定が適用されます。
4:設問通りです
令第120条第4項により、歩行距離が40m以下においては同条1項の規定が適用されません。
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03
設問の通りです。
令121条1項二号かっこ書き
2 [誤]
令120条1項表(2)、2項、3項
共同住宅は、法別表第一(い)欄(2)項に該当するので、避難界以外の直通階段までの歩行距離は、「主要構造部が準耐火構造」の欄から、50m以下としなければなりません。(上位の性能である耐火構造は、準耐火構造に含まれます)
なお、設問の居室及び通路は仕上が準不燃材料であるが、15階以上の階の居室であるので、2項ただし書きによる緩和の対象とならず、3項の適用もありません。
3 [正]
設問の通りです。
令121条1項五号、2項
4 [正]
設問の通りです。
令120条1項及び同条4項
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