一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問46
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
- 地上 3 階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上 1 階から地上 3 階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が 3 であり床面積の合計が 200 m2 のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 地上 5 階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から 50 cm 以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅 90 cm 以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
- 学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
令第112条第14項二号ロより、正しいです。竪穴区画(第9項)及び異種用途区画(第12・13項)の防火設備には第二号ロを満たしている必要があります。
2.×
令第112条第10項ただし書第二号より、「階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内の階段部分」は防火区画しなくてもよいです。
3.〇
令第112条第10項より、外壁面から50㎝以上突きだした準耐火構造のひさし・・・で防火上有効に遮られている場合においては、除かれています。
4.〇
令第114条2項より、学校・・・はその防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備設置部分を除く)を準耐火構造都市、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないです。
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02
1:設問通りです
主要構造部を耐火構造としたものの階段の部分は令第112条第19項第二号ロが適用されます。
2:誤りです
令第112条第13項より、3階を共同住宅としているので法別表第1(い)欄(2)項に該当し竪穴区画とする必要がありますが、延べ面積が200m²未満ではないので適用が除外されます。
3:設問通りです
令第112条第16項ただし書きの適用により準耐火構造としなくてもよいです。
4:設問通りです
法第27条第1項より法別表1に該当する特殊建築物は令第112条第4項の規定が適用されます。
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03
設問の通りです。
令112条18項二号ロ
2 [誤]
令112条10項二号
主要構造部が耐火構造で、かつ、地上3階建ての建築物なので、原則として竪穴区画をしなければなりませんが、階数3以下で延べ面積が200㎡以内の共同住宅の住戸は、除かれています。
3 [正]
設問の通りです。
令112条15項ただし書き
4 [正]
設問の通りです。
令114条2項
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