一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問46

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇
令第112条第14項二号ロより、正しいです。竪穴区画(第9項)及び異種用途区画(第12・13項)の防火設備には第二号ロを満たしている必要があります。

2.×
令第112条第10項ただし書第二号より、「階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内の階段部分」は防火区画しなくてもよいです。

3.〇
令第112条第10項より、外壁面から50㎝以上突きだした準耐火構造のひさし・・・で防火上有効に遮られている場合においては、除かれています。

4.〇
令第114条2項より、学校・・・はその防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備設置部分を除く)を準耐火構造都市、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないです。

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02

正解は2です。

1:設問通りです
主要構造部を耐火構造としたものの階段の部分は令第112条第19項第二号ロが適用されます。

2:誤りです
令第112条第13項より、3階を共同住宅としているので法別表第1(い)欄(2)項に該当し竪穴区画とする必要がありますが、延べ面積が200m²未満ではないので適用が除外されます。

3:設問通りです
令第112条第16項ただし書きの適用により準耐火構造としなくてもよいです。

4:設問通りです
法第27条第1項より法別表1に該当する特殊建築物は令第112条第4項の規定が適用されます。

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03

1 [正]
設問の通りです。
令112条18項二号ロ

2 [誤]
令112条10項二号
主要構造部が耐火構造で、かつ、地上3階建ての建築物なので、原則として竪穴区画をしなければなりませんが、階数3以下で延べ面積が200㎡以内の共同住宅の住戸は、除かれています。

3 [正]
設問の通りです。
令112条15項ただし書き

4 [正]
設問の通りです。
令114条2項

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