一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問45
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
地上 2 階建ての事務所( 2 階の居室の床面積の合計が 300 m2 )に屋内階段(直階段)を設ける場合、図の L の値として、建築基準法に適合する最小のものは、次のうちどれか。
- 4.80 m
- 5.76 m
- 6.00 m
- 6.24 m
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この過去問の解説 (3件)
01
条件
①踏面24cm以上、蹴上20cm以下(令第23条第1項表⑶)
②高さ4m以内ごとに踏幅1.2m以上の踊場を設ける(令第24条第1項及び第2項)
①の条件から、h=420cm/20cm = 21段必要
図より、Lは2階床面を含んでいないため、20段必要
踊場+階段部分 へ分解
→ 1段+19段
→ 120cm(条件②)×1段 + 24cm×19段(条件①)
=576cm
=5.76m
答えは 5.76m となります。
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02
令23条1項表(三)、令24条1項、2項。直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における階段の蹴上の最大寸法は20cm、踏面の最小寸法は24cmです。また、高さが4mを超えているので踊場が必要となり、その踏幅の最小寸法は1.2mです。
以上の条件で、蹴上寸法を20cmとすると、階高4.2mなので、21段(=420cm/20cm)必要です。
2階床面があるので、踏面としては1つ少ない20段でよく、そのうち1面は踊場として踏幅は1.2mであるので、Lの最小値は次式より求められます。
L=24cm×19段 + 120cm = 576cm → 5.76m
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03
・2階建ての2 階の居室の床面積の合計が 300 m²の事務所における階段の寸法は令第23条第1項表(3)欄に該当します。
・令第24条第1項より令第23条第1項表(3)欄に該当する階段は高さ4m以内ごとに踊り場を設ける必要があります。
・令第24条第2項より踊り場の踏幅は120cm以上設けます。
まず、階段高さを用いて段数を求めます。
上記より蹴上げの最小寸法は20cmより
420/20=21段とわかります。
ただしこのうち踊り場に用いる1段、2階の床面の1段を差し引くので必要段数としては19段となります。
これと踏面の最小寸法の24cm、踊り場の踏面より
Lmin=0.24×19+1.2=5.76mとなります。
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