一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問44

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 既存の地上 3 階建ての物品販売業を営む店舗( 3 階における当該用途に供する部分の床面積の合計が 2,000 m2 のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
  • 延べ面積 150 m2 、地上 3 階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
  • 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
  • 建築主は、鉄骨造、延べ面積 200 m2 、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇
法第90条の3より、「工事における安全上の措置等に関する計画の届出」があり、令第147条の2より、用途及び規模が定められています。設問の工事は法大7条の6第1項・令13条の2より軽微な工事に該当するため、届出の必要がありません。

2.〇
法第12条第3項より、「昇降機及び第6条第一号に掲げる建築物その他の政令(令第16条)で定める建築物の昇降機以外の建築設備」は概ね6月~1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告します。

3.〇
規則第3条の2第1項各号より、軽微な変更の場合においては確認申請の交付を受ける必要はありません。主に面積や階数の減少といった法的に有利になる変更が該当します。

4.×
法第7条の6第1項より、「法第6条第1項第一号~三号には該当しない」ので、検査済証の交付を受ける前であっても、使用することができます。

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02

正解は4です。

1:設問通りです
法第90条の3より特定の特殊建築物については「避難施設等に関する工事の施工」中に当該建築物を使用する場合、特定行政庁に届け出る必要があります。
令第147条の2第一号より設問の物品販売業を営む店舗はこれに該当します。
しかし、法第7条の6、令第13条の2より屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中においては、軽易な工事として「避難施設等に関する工事の施工中」に該当しないので特定行政庁に届け出る必要はありません。

2:設問通りです
法第12条第3項、令第16条第3項第一号、令第129条の3第1項第一号に記載があります。
また、法第12条第1項に所有者についての記載があります。

3:設問通りです
法6条1項かっこ書き、規則3条の2第1項三号に記載があります。

4:誤りです
法第7条第1項より法第6条第1項第一号~第三号に該当する建築物の新築は検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができません。
しかし、設問の建築物はこのどれにも当てはまらないので建築物の使用ができます。

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03

1 [正]
設問の通りです。
法90条の3、令147条の2項二号、法7条の6第1項、令13条の2

2 [正]
設問の通りです。
法12条3項、令16条3項一号、令129条の3第1項一号

3 [正]
設問の通りです。
法6条1項かっこ書き、規則3条の2第1項三号

4 [誤]
法7条の6第1項
法6条1項一号~三号までの建築物の「新築」又はこれら(共同住宅以外の住宅等を除く)の避難施設等の工事を含む「増築等」の場合、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、これらの建築物や建築物の部分を使用することはできません。設問の建築物は、法6条1項一号~三号に該当しないので、使用することができます。

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