一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問43

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
  • 鉄骨造、延べ面積 300 m2 、地上 3 階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
  • 第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積 2,000 m2 、地上 2 階建ての博物館の図書館への用途変更
  • 遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
  • 木造、延べ面積 150 m2 、高さ 8 m 、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3です。

1:必要です
法第6条、令第146条第1項第一号よりエレベーターは確認済証の交付を受ける必要のある建築設備となります。

2:必要です
法第6条、令第137の18条ただし書き、同条第三号より博物館と図書館は類似の用途としてみなされますが対象地域が第一種低層住居専用地域内となっておりますのでこの適用から除外され、確認済証の交付を受ける必要のある用途の変更となります。

3:必要です
法第6条、令第138条第2項第三号より、回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するメリーゴーラウンドは確認済証の交付を受ける必要のある工作物となります。

4:必要はありません
大規模の修繕は法第6条第1項の各号のいづれかに該当する場合は確認済証の交付を受ける必要がありますが設問はこのどれにも該当しません。

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02

1 [必要]
法87条の4、令146条1項一号

2 [必要]
法87条1項かっこ書き、令137条の18ただし書き

3 [必要]
法88条1項、令138条2項三号

4 [不要]
法6条1項、法2条十四号
屋根の大規模の修繕は、法6条1項一号~三号の建築の場合、確認済証の交付を受けなければなりません。設問の集会場は、いずれにも該当しないので、不要です。

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