問題
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面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の 1/8 以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
2 .
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が 3 mを超える場合においては、その高低差 3 m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
3 .
隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より 1 m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。
4 .
建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
( 一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問42 )