一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問42
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の 1/8 以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が 3 mを超える場合においては、その高低差 3 m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
- 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より 1 m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の 1/2 だけ高い位置にあるものとみなす。
- 建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
令第2条第1項第四号・第3項より、延べ床面積に参入しない用途とその参入しない限度が定められています。階段室はいずれにしても参入します。
2.〇
令第2条第2項より、高低差が3mを超える場合において、高低差3m以内ごとの範囲にそれぞれの地盤面を平均して求めます。
3.×
令第135条の3第1項第二号より、「高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置」にあるものとみなします。
4.〇
令第2条第1項第八号より、建築物の一部が吹抜けとなっている場合、・・・これらの階数のうち最大なものによります。
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02
1:設問通りです
延べ面積に関する規定は令第2条第四号に記載があります。
屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以下であっても延べ面積に算入します。
2:設問通りです
令第2条第1項第七号、第2項に記載の通りです。
3:誤りです
法第56条第6項、令第135条の3第1項第二号より、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より 1 m以上低い場合において、当該地盤面の高さは「その高低差より1mを減じたもの」の1/2だけ高い位置にあるとみなします。
4:設問通りです
令第2条第1項第八号に記載があります。
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03
設問の通りです。
令2条1項四号
2 [正]
設問の通りです。
令2条1項七号、2項
3 [誤]
法56条6項、令135条の3第1項二号
敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、その敷地の地盤面は、「その高低差より1mを減じた値」の1/2だけ高い位置にあるとみなします。
4 [正]
設問の通りです。
令2条1項八号
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