一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問41

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この過去問の解説 (2件)

01

1 [正]
設問の通りです。
令9条三号及び十六号

2 [正]
設問の通りです。
令112条1項かっこ書き

3 [誤]
法2条九号のニイ
耐火建築物の主要構造部は、「耐火構造」又は「次の(ⅰ)、(ⅱ)の性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの」をいいますが、外壁以外の主要構造部は、(ⅰ)の性能に限られています。設問は(ⅱ)の性能の記述になります。
(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

4 [正]
設問の通りです。
令1条三号

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02

1.〇
法第6条・令第9条第三号より、港湾法大40条第1項は、建築基準関係規定に定められ、審査や検査すべき法令の規定です。

2.〇
令第112条第1項より、加熱開始後1時間該当加熱面以外に火炎を出さないものです。

3.×
法第2条第九号の二イ⑵より、外壁以外の主要構造部は、「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災が終了するまで耐えること」と規定されています。

4.〇
令第1条第三号より、床版は、耐力上主要な構造部分に含まれています。

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