一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問41

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 港湾法第 40 条第 1 項及び特定都市河川浸水被害対策法第 8 条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
  • 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 1 時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
  • 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
  • 建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

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この過去問の解説 (2件)

01

1 [正]
設問の通りです。
令9条三号及び十六号

2 [正]
設問の通りです。
令112条1項かっこ書き

3 [誤]
法2条九号のニイ
耐火建築物の主要構造部は、「耐火構造」又は「次の(ⅰ)、(ⅱ)の性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの」をいいますが、外壁以外の主要構造部は、(ⅰ)の性能に限られています。設問は(ⅱ)の性能の記述になります。
(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

4 [正]
設問の通りです。
令1条三号

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02

1.〇
法第6条・令第9条第三号より、港湾法大40条第1項は、建築基準関係規定に定められ、審査や検査すべき法令の規定です。

2.〇
令第112条第1項より、加熱開始後1時間該当加熱面以外に火炎を出さないものです。

3.×
法第2条第九号の二イ⑵より、外壁以外の主要構造部は、「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災が終了するまで耐えること」と規定されています。

4.〇
令第1条第三号より、床版は、耐力上主要な構造部分に含まれています。

参考になった数10