一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問52

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第 3 条第 2 項の規定の適用を受けている既存建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤りです。

法第86条の7第1項、令137条の2第三号より、増築に係る部分の床面積の合計が標準時における延べ面積の1/20を超える場合は、構造耐力関係の規定が適用されます。

設問では、増築の床面積が50m²です。標準時における延べ面積(800㎡)の1/20は 800m² × 1/20 = 40m²であり、「標準時における延べ面積の1/20を超える」ので、増築部にも構造耐力関係の規定が適用がされます。

2:設問通りです。

法第86条の7第1項、令137条の2第二号イより、増築部の床面積が規定の範囲内で、かつ増築後の建築物の構造方法が耐久性等関係規定に適合していれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されません。

3:設問通りです。

設問の内容は、規則第1条の3第1項一号ロ(1)表二(61)項に記載があります。

4:設問通りです。

法第86条の7第1項、令137条の12より、大規模の修繕または大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない全ての範囲で規定の適用外となります。

柱について過半の修繕を行う場合は、大規模の修繕に該当します。

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02

正解は1です。

1:誤りです
法第86条の7第1項、令137条の2第三号より増築に係る部分の床面積の合計が標準時における延べ面積の1/20を超える場合は構造耐力関係の規定が適用されます。
設問は増築面積が50m²で標準時における延べ面積の1/20を超えている(800m²×1/20=40m²)ので増築部にも規定の適用がされます。

2:設問通りです
法第86条の7第1項、令137条の2第二号イより、増築部の床面積が規定の範囲内で、かつ増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合していれば既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されません。

3:設問通りです
建築確認の申請書の内容に関する規定は規則第1条の3を確認します。
設問は規則第1条の3第1項一号ロ(1)表二(61)項に記載があります。

4:設問通りです
法第86条の7第1項、令137条の12より、大規模の修繕または大規模の模様替については当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない全ての範囲で規定の適用外となります。

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03

この問題は建築基準法上の既存不適格建築に関する問題です。

既存不適格の問題は複雑で難易度が高くなるため、復習を繰り返しして既存不適格の条文をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 基準時における延べ面積が 800 m2 の既存建築物に床面積 50 m2 の増築をする場合においては、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。

誤りです。

法第86条の7第一項、令第137条の2により、増築の係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20を超えない時、令第137条の2第三号イロの規定が適用されます。

しかし、設問の建築物の増築に係る床面積は1/20を超えている為、令第137条の2第ニ号イロの規定が適用されます。

選択肢2. 基準時における延べ面積が 800 m2 の既存建築物に床面積 400 m2 の増築をする場合においては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。

正しいです。

法第86条の7第一項、令第137条の2により、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/20を超え、1/2を超えない時は、令第137条の2第ニ号イロの規定が適用されます。

選択肢3. 増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない。

正しいです。

規則第1条の3第一項第一号ロ(1)表2(61)に規定されています。

選択肢4. 柱について過半の修繕を行う場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力の規定は適用されない。

正しいです。

法第86条の7第一項、令第137条の12により、大規模の修繕又は大規模の模様替えについては、建築物の構造耐力上の危険性が増大しない修繕又は模様替えとすれば、法20条の規定は適用されません。

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