一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問53
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。
- 高さが 60 m を超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
- 高さが 20 m の鉄筋コンクリート造の建築物で、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
- 高さが 15 m の鉄骨造の建築物で、許容応力度等計算により構造計算を行ったもので、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行ったもの
- 高さが 15 m の鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったもの
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この過去問の解説 (3件)
01
法第6条の3より構造計算適合性判定を受けなければならないものは以下のものとなります。
・法第20条第1項第二号イ:
→令第81条第2項第一号イ:高さ31mを超える建築物、保有水平耐力計算
→同条同項同号ロ:高さ31mを超える建築物、限界耐力計算
→同条同項第二号イ:高さ31m以下の建築物、許容応力度計算
→同条同項第同号ロ:高さ31m以下の建築物、保有水平耐力計算or限界耐力計算
・法第20条第1項第三号イ
よって高さが60mを超える
1.は構造計算適合性判定の対象とはなりません。
また、令第9条の3より特定構造計算基準に令第81条第2項第二号イ(許容応力度計算)は含まれますので許容応力度計算によるものも対象外となります。
したがって、許容応力度計算を行っている
2.は構造計算適合性判定の対象とはなりません。
また、規則3条の13より特定建築基準適合判定資格者が確認の審査を行う場合も対象外となりますので特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行っている
3.は構造計算適合性判定の対象とはなりません。
4.は保有水平耐力計算を行っているので令第81条第2項第二号ロに該当するので構造計算適合性判定の対象となります。
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02
正解は4です。
法第6条の3より、構造計算適合性判定の対象となるものは以下となります。
法20条第1項第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年 国土交通省告示第593号)に定められている建築物
令第81条第2項第一号イ:高さ31mを超える建築物、保有水平耐力計算
令第81条第2項第一号ロ:高さ31mを超える建築物、限界耐力計算
令第81条第2項第二号イ:高さ31m以下の建築物、許容応力度計算
令第81条第2項第二号ロ:高さ31m以下の建築物、保有水平耐力計算または限界耐力計算
1.は構造計算適合性判定の対象とはなりません。
高さが60mを超えるので、法第20条第1項第一号に該当します。
2.は構造計算適合性判定の対象とはなりません。
令第9条の3より、特定構造計算基準に令第81条第2項第二号イ(許容応力度計算)は含まれ、許容応力度計算によるものも対象外となります。したがって、許容応力度計算を行っています。
3.は構造計算適合性判定の対象とはなりません。
特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行っています。規則3条の13より、特定建築基準適合判定資格者が確認の審査を行う場合も対象外です。
4.は構造計算適合性判定の対象となります。
保有水平耐力計算を行っているので、令第81条第2項第二号ロに該当します。
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03
この問題は構造計算適合性判定に関する問題です。
法第6条の3第1項、令第20条第1項第二号、第三号の内容をしっかり理解しましょう。
構造計算適合性判定の対象ではありません。
法第6条の3第1項により、令第20条第1項第一号に該当する建築物は構造計算適合性判定を受ける必要はありません。
構造計算適合性判定の対象ではありません。
法第6条の3第1項、令第9条の3より、確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準に令第81条第2項第二号イの許容応力度計算が含まれる為、設問の建築物は構造計算適合性判定を受ける必要はありません。
構造計算適合性判定の対象ではありません。
法第6条の3第1項、規則第3条の13により、特定建築基準適合判定資格者が確認の審査を行う場合は構造計算適合性判定を受ける必要はありません。
構造計算適合性判定の対象です。
法第6条の3第1項、令第20条第1項第二号により、保有水平耐力計算は令第81条第2項第二号ロに該当する為、設問の建築物は構造計算適合性判定を受ける必要があります。
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