一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問54

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 幅員 6 m の道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。
  • 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
  • 高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
  • 幅員 15 m 未満の道路は、特定道路とはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1:設問通りです。

法第42条1項かっこ書(地下におけるものを除く)より、地下におけるものは適用除外です。

2:誤りです。

本来、道路内の建築制限より、道路内に建築物を建築する場合は特定行政庁の許可が必要になりますが、法第44条第1項ただし書き第一号より、地盤面下に設ける建築物は道路内の建築制限から除外されます。したがって特定行政庁の許可を受ける必要はありません。

3:設問通りです。

法第44条第1項第四号、令第145条第1項より、設問はこれに該当しないので特定行政庁の許可を受ける必要があります。

4:設問通りです。

法第52条第9項より、特定道路とは幅員 15 m 以上の道路をいいます。

参考になった数16

02

正解は2です。

1:設問通りです
法第42条1項かっこ書より地下におけるものは適用除外されます。

2:誤りです
法第44条第1項第一号より地盤面下に設ける建築物は道路内の建築制限から除外されます。したがって建築許可の必要はありません。

3:設問通りです
法第44条第1項第四号、令第145条第1項より設問はこれに該当しないので特定行政庁の許可を受ける必要があります。

4:設問通りです
法第52条第9項より幅員 15 m 未満の道路は、特定道路とはなりません。

参考になった数7

03

この問題は建築基準法上の道路に関する問題です。

建築基準法第3章第1節、第2節の内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 幅員 6 m の道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。

正しいです。

法第42条第1項により、「道路」とは幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域内においては6m以上)のものをいいますが、地下におけるものは除かれます。

選択肢2. 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

誤りです。

法第44条第一号により、道路の地盤面下に設ける建築物は道路内の建築制限が除外されており、特定行政庁の許可は必要ありません。

選択肢3. 高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

正しいです。

法第44条第四号、令145条第2項により、高架の道路の路面下に建築物を設ける場合は、特定行政庁の許可を受ける必要があります。

選択肢4. 幅員 15 m 未満の道路は、特定道路とはならない。

正しいです。

法第52条第9項により、「特定道路」とは幅員15m以上の道路をいいます。

参考になった数4