一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問55

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:誤りです。

第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物は、法別表2(ろ)に記載があります。ただし、「項三号に令第130条の5第一号を除く」との記載があるので、付属する自動車車庫の床面積は600m²を超えない、かつ当該延べ面積が600m²以下の場合は、その値を超えるものは建築することができません。

よって設問では、図書館(当該延べ面積)の床面積が500m²で、付属する自動車車庫がその値を超える600m²であるため、新築することはできません。

2:設問通りです。

第二種住居地域内に建築してはならない建築物は、法別表2(へ)第六号より、勝馬投票券発売所の床面積の合計が1万m²を超える建築物です。

設問は8000㎡なので、新築できます。

3:設問通りです。

工業地域内に建築してはならない建築物は、建築法別表2(を)に記載されています。第五号かっこ書より、「幼保連携型認定こども園を除く」との記載がありますので、新築できます。

4:設問通りです。

工業専用地域内に建築してはならない建築物は、法別表2(わ)に記載されています。設問の建物は該当しないので、新築できます。

参考になった数11

02

正解は1です。

1:誤りです
法別表2(ろ)項三号、令第130条の5第一号より付属する自動車車庫の床面積は600m²を超えない、かつ当該延べ面積が600m²以下の場合はその値を超えないこと、を満たす必要があります。
設問では自動車車庫が600m²であり、これは図書館の床面積の500m²を超えてしまっているので建築することはできません。

2:設問通りです
法別表2(へ)第六号より床面積の合計が1万m²を超えてないので建築はできます。

3:設問通りです
法別表2(を)第五号かっこ書より幼保連携型認定こども園は建築はできます。

4:設問通りです
法別表2(わ)より各号に該当しないので建築はできます。

参考になった数6

03

この問題は建築基準法上の建築物の用途の制限に関する問題です。

法別表2の内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積 1,100 m2 、地上 2 階建ての建築物で、2 階を床面積 500 m2 の図書館、1 階を図書館に附属する床面積 600 m2 の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。

誤りです。

法別表2(ろ)第三号、令130条の5第一号により、床面積の合計が600㎡を超える自動車車庫、又は、同一敷地内にある建築物(延べ床面積600㎡以下に限る)の延べ床面積を超える自動車車庫は第二種低層住居専用地域に新築することはできません。

選択肢2. 第二種住居地域内において、「延べ面積 8,000 m2 、地上 2 階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。

正しいです。

法別表2(へ)第六号により、床面積の合計が1万㎥以下の勝馬投票券発売所は第二種住居地域内に新築することができます。

選択肢3. 工業地域内において、「延べ面積 500 m2 、地上 2 階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。

正しいです。

法別表2(を)第五号により、工業地域に学校は新築できませんが、幼保連携型認定こども園は新築することができます。

選択肢4. 工業専用地域内において、「延べ面積 300 m2 、地上 2 階建ての診療所」は、新築することができる。

正しいです。

法別表2により、診療所はどの地域でも新築することができます。

参考になった数4