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一級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問56

問題

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図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
問題文の画像
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( 一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は3です。

[建蔽率](法第53条)
チェック項目は以下の4つです。
(1)都市計画で定める建蔽率の確認(第1項)
(2)緩和規定の確認(第3項)
(3)適用除外規定の確認(第5項)
(4)建蔽率限度の決定、各種面積計算(第2項)

※法第53条第2項より求める建築面積はそれぞれの地域について建築面積を計算して得た数値を合計したものとします。
※法第53条第8項よりすべての敷地を準防火地域内にあるものとして計算を行います。

(1)
➀準住居地域→6/10
➁第一種住居地域→5/10

(2)

・建蔽率が8/10以外で準防火地域内の準耐火建築物の建築は第3項第一号ロより+1/10
・街区の角にあるので第3項第二号より+1/10
したがって
6/10+1/10+1/10=8/10

・建蔽率が8/10以外で準防火地域内の準耐火建築物の建築は第3項第一号より+1/10
・街区の角にあるので第3項第二号より+1/10
したがって5/10+1/10+1/10=7/10

(3)
➀準住居地域
緩和なし
➁第一種住居地域
緩和なし

(4)
法第42条第2項より幅員4m未満の道で特定行政庁が道路とみなした道は中心から水平距離2mを道路の境界とみなすのでその範囲で敷地は減少します。

敷地面積=(20-1)×20=380m²
建築面積=380×8/10=304m²

敷地面積=(20-1)×10=190m²
建築面積=190×7/10=133m²
したがって求める建築面積は
304+133=437m²

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は3です。

法第53条より、手順は以下とおりです。

[1] 都市計画で定める建蔽率の確認(第1項)

[2] 緩和規定の確認(第3項)

[3] 適用除外規定の確認(第5項)

[4] 建蔽率限度の決定、各種面積計算(第2項)

〇法第53条第2項より、用途地域が異なる場合はそれぞれの地域について建築面積を計算して得た数値を合計したものとします。

〇法第53条第8項より、すべての敷地を準防火地域内にあるものとして計算します。

[1] 都市計画で定める建蔽率の確認(第1項)

➀準住居地域:建蔽率 6/10

➁第一種住居地域:建蔽率 5/10

[2] 緩和規定の確認(第3項)

➀準住居地域

・建蔽率が8/10以外で準防火地域内の準耐火建築物の建築は第3項第一号ロ

・街区の角にあるので第3項第二号

第3項第一号及び二号より、建蔽率に 2/10 を加えます。

したがって、建蔽率:6/10 + 2/10 = 8/10

➁第一種住居地域

・建蔽率が8/10以外で準防火地域内の準耐火建築物の建築は第3項第一号ロ

・街区の角にあるので第3項第二号

第3項第一号及び二号より、建蔽率に 2/10 を加えます。

したがって、建蔽率:5/10 + 2/10 = 7/10

[3] 適用除外規定の確認(第5項)

➀準住居地域

緩和なし

➁第一種住居地域

緩和なし

[4] 建蔽率限度の決定、各種面積計算(第2項)

法第42条第2項より、幅員4m未満の道で特定行政庁が道路とみなした道は中心から水平距離2mを道路の境界とみなすので、その範囲で敷地は減少します。

今回は 1m 減少します。

➀準住居地域

敷地面積 = (20 - 1) × 20 = 380 m²

建築面積 = 380 × 8/10 = 304m²

➁第一種住居地域

敷地面積 = (20 - 1) × 10 = 190m²

建築面積 = 190 × 7/10 = 133m²

したがって、求める建築面積は 304 + 133 = 437 m² となります。

0

この問題は建蔽率に関する計算問題です。

法第53条をしっかり理解し、正しく計算できるようになりましょう。

選択肢3. 437 m2

法第53条第1項により、都市計画で定められた建蔽率は

 準住居地域・・・6/10

 第一種住居地域・・・5/10

であり、法第53条第3項の緩和規定を考慮した建蔽率は下記の通りとなります。

【準住居地域】

・街区の角にある敷地等として特定行政庁が指定したもの

・準防火地域であり、敷地内の建築物は準耐火建築物である

よって、建蔽率は 6/10 + 2/10 = 8/10 となります。

【第一種住居地域】

・街区の角にある敷地等として特定行政庁が指定したもの

・準防火地域であり、敷地内の建築物は準耐火建築物である

よって、建蔽率は 5/10 + 2/10 = 7/10 となります。

以上から法第53条2項により、建築することができる最大の建築面積は、

法第42条第2項による道路を考慮して、下記の通りとなります。

 20 × (20 − 1) × 8/10 + 10 × (20 − 1) × 7/10

 = 20 × 19 × 8/10 + 20 × 19 × 7/10

 = 380 × 8/10 + 190 × 7/10

 = 304 + 133

 = 437㎡

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