一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問57
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 30.0 m
- 31.5 m
- 33.0 m
- 36.0 m
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この過去問の解説 (3件)
01
[道路高さ制限]
(1)2面道路による前面道路幅員の決定
令第132条より建築物の全面道路が2以上ある場合において
①幅員が最も大きい前面道路の境界線から水平距離が2×(最大幅員)mかつ35m以内の区域
②その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mを超える区域
にある道路ついては、すべて最大の幅員とみなします。
また、令第134条第1項、第2項より2面道路がある場合において水面のある道路の道幅は水面の幅も合わせて算定されます。
①最大幅員道路(東面)からA点は22mですの11×2=22m以内かつ35m以内にあるのでこれ該当します。
➁点Aは南面道路中心線から10mを超えた位置にあるのでこれに該当します。
したがって、前面道路を最大幅員である11mとして計算します。
(2)最小後退距離の算定
法第56条第2項より前面道路の反対側の境界線は建築物の後退距離の最小値だけ外側の線とみなします。
後退距離は2m(東側=2m、南側=2m)より点Aから道路の反対側の境界線とみなす線までの水平距離Lは
L(東側)=9+2+11+2=24m
L(南側)=10+2+11+2=25m
(3)Lが20mを超えた場合の容積率によるLの適用
設問は
➀商業地域➁指定容積率が10/60、前面道路幅員(2以上ある時は最大幅員のもの、ここでは水面幅を含まないので最大幅員は8m)による容積率は法第52条第2項第三号より8×6/10=48/10より容積率は48/10
より法別表第3(は)欄第2項に該当し、適用される距離Lは25mとなります。
(4)斜線勾配の決定
(3)より法別表第3第2項に該当するので斜線勾配は1.5となります。
(5)道路限界高さの算定
最小水平距離は24mより
H=1.5×24=36m
[隣地高さ制限]
(1)点Aから隣地境界線までの水平距離L
L(北側)=3m、L(西側)=4m
(2)最小後退距離a
a=1m(北側=1m、西側=1m)
(3)隣地限界高さの算定
法第56条第1項第二号、同号ロより
当該部分(A点)から隣地境界線までの最小水平距離に2.5を乗じ、
31mを加えたものを限界高さとします。
(3+1)×2.5+31=41m
[北側高さ制限]
法第56条第1項第三号より設問は商業地域なので制限はありません。
したがって、限界高さは36mとなります。
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02
正解は4です。
[道路高さ制限]
(1)2面道路による前面道路幅員の決定
令第132条より、建築物の全面道路が2以上ある場合において、下記の範囲は道路幅員を最大幅員として考えます。
①幅員が最も大きい前面道路の境界線から水平距離が 2×(最大幅員)m かつ 35m 以内の区域
②その他の前面道路の中心線からの水平距離が 10m を超える区域
また、水面のある道路の道幅は、令第134条第1項、第2項より、水面の幅も合わせて最大幅員とみなします。
今回は 道路 6m + 川 5m = 最大幅員 11m です。
①最大幅員道路(東面)からA点は22mですので、11 × 2 = 22m 以内 かつ 35m 以内にあるので、これ該当します。
➁点Aは南面道路中心線から10mを超えた位置にあるので、これに該当します。
したがって、前面道路を最大幅員である 11m として計算します。
(2)最小後退距離の算定
法第56条第2項より、前面道路の反対側の境界線は建築物の後退距離の最小値だけ外側の線とみなします。
後退距離は 2m(東側 = 2m、南側 = 2m)より、点Aから道路の反対側の境界線とみなす線までの水平距離Lは、
L(東側)= 9 + 2(後退距離)+ 11(最大幅員)+ 2(後退距離)= 24m
L(南側)= 10 + 2(後退距離)+ 11(最大幅員)+ 2(後退距離)= 25m
(3)容積率によるLの適用距離の算定
➀設問より、指定容積率は 60/10 です。
②前面道路幅員(2以上ある時は最大幅員、ここでは水面幅を含まないので最大幅員は 8m)による容積率は、法第52条第2項第三号より、8 × 6/10 = 48/10 となり、容積率は 48/10 です。
よって法別表第3(は)欄第2項に該当し、適用される距離Lは 25m となります。
(4)斜線勾配の決定
(3)より、法別表第3第2項に該当するので、斜線勾配は 1.5 となります。
(5)道路斜線高さの算定
最小水平距離は、(2)より、24m < 25m よって 24m となります。
H = 1.5(勾配)× 24(水平距離)= 36m
[隣地高さ制限]
(1)点Aから隣地境界線までの水平距離L
L(北側)= 2 + 1 = 3m
L(西側)= 1 + 3 = 4m
(2)最小後退距離a
a = 1m(北側 = 1m、西側 = 1m)
(3)隣地限界高さの算定
法第56条第1項第二号、同号ロより、当該部分(A点)から隣地境界線までの最小水平距離に2.5を乗じ、31mを加えたものを限界高さとします。
L(北側)= (2 + 1) × 2.5 + 31 = 38.5m
[北側高さ制限]
法第56条第1項第三号より、設問の場合は商業地域なので、制限はありません。
したがって、36m < 38.5 m なので、建築物の高さの最高限度は 36m となります。
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03
この問題は高さ制限に関する計算問題です。
高さの最高限度は、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限をそれぞれ算出し求めます。
法第56条をしっかり理解し、正しく計算できるようになりましょう。
【道路斜線制限】
法第56条第6号により緩和規定が適用できるかを確認します。
令第134条第1項、第2項により、
東側の道路境界線からA点までの距離:9m
(→ 川 + 道路の幅員11mの2倍以内、かつ、35m以内である)
南側の道路境界線の中心線からA地点までの距離:14m
(→ 10mを超えている)
よって、緩和規定が適用できるため、南側の道路の幅員8mを11mとみなします。
法第56条第2項の後退距離の規定を適用し、東側と南側の水平距離を求めます。
東側:2 + 11 + 2 + 9 = 24m
南側:2 + 11 + 2 + 10 = 25m
また、法別表第3より、商業地域で容積率の限度が60/10の場合、道路斜線制限の適用水平距離は25mとなります。
以上から法第56条第1項第一号により、東側からの道路斜線制限による高さの最高限度を求めます。
H1 = 24 × 1.5 = 36m
【隣地斜線制限】
法第56条第1項第二号の条文内にある後退距離の規定を適用し、北側と西側の水平距離を求めます。
北側:1 + 1 + 2 = 4m
東側:1 + 1 + 3 = 5m
以上から、法第56条第1項第二号により、北側からの隣地斜線制限による高さの最高限度を求めます。
H2 = 4 × 2.5 + 31 = 10 + 31 = 41m
よって、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は上記で求めたH1とH2の値の小さい方となるため、36mとなります。
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