一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 準防火地域内においては、延べ面積 400 m2 、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 防火地域内においては、延べ面積 80 m2 、地上 2 階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 防火地域内においては、高さが 2 m の広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:誤りです
設問の建築物は法第61条、令第136条の2第三号もしくは第四号に該当します。
しかしどちらの規定にも耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物にする必要がある、という規定はないのでこれらの建築物や同等以上の延焼防止時間となる建築物にする必要はありません。
また、事務所は法第27条より耐火建築物等にする必要はありません。
2:設問通りです
設問の建築物は法第61条、令第136条の2第二号に該当します。
したがって耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物とする必要があります。
3:設問通りです
法第64条に記載があります。
4:設問通りです
法第65条第1項ただし書に記載があります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
この問題は建築基準法上の防火地域、準防火地域内の建築物に関する問題です。
令第136条の2第一号~第五号の内容をしっかり理解できるよう学習しましょう。
誤りです。
令第136条の2第三号、第四号により、準防火地域内にある建築物において地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡以下であれば、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物とする必要はありません。
正しいです。
令第136条の2第二号により、防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100㎡以下のものは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
正しいです。
法第64条により、防火地域内にある広告塔で建築物の屋上に設けるものはその主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。
正しいです。
法第65条により、建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用しますが、防火地域外において防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
1:誤りです。
設問の建築物は、法第61条、令第136条の2第三号もしくは第四号に該当します。
建築物は「耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等の延焼防止時間以上となる建築物としなければならない」という規定はありません。
2:設問通りです。
設問の建築物は、法第61条に該当します。また、防火地域内なので、令第136条の2第二号に該当します。
建築物は、「耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等の延焼防止時間以上であること」という規定があります。
3:設問通りです。
法第64条に記載があります。
4:設問通りです。
法第65条第1項ただし書に記載があります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
令和2年(2020年)問題一覧
次の問題(問59)へ