一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問59
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。
- 一団地内に建築される 1 又は 2 以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該 1 又は 2 以上の建築物の一の敷地とみなす。
- 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。
- 建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
法第28条第1項、令第20条第1項に記載があります。
2:誤りです
法第86条より、一団地内に建築される 1 又は 2 以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対して該一団地を当該 1 又は 2 以上の建築物の一の敷地とみなす特例対象規定の適用について、用途地域等の規定(法第48条)は該当しません。
3:設問通りです
法第47条ただし書に記載があります。
4:設問通りです
指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合、について法第87条第1項が適用されます。したがって同項に記載の通り、法第7条の規定が適用されるので工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出る必要があります。
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02
正解は2です。
1:〇
法第28条第1項、令第20条第1項に記載があります。
2:✕
法第86条
一団地内に建築される 1 又は 2 以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する規定「特例対象規定」の適用については、当該一団地を当該 1 又は 2 以上の建築物の一の敷地とみなします。用途地域等の規定(法第48条)は該当しません。
3:〇
法第47条ただし書に記載があります。
4:〇
建築主は指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合、法第87条第1項が適用されます。
法第7条の規定が適用されるので、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出る必要があります。
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03
この問題は、建築基準法に関する複合問題です。
それぞれの分野からの出題であり、条文も探しにくく難易度は高めです。しっかり復習しておきましょう。
正しいです。
令第20条第1項、第2項により、採光に有効な部分の面積は居室の開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定し、かつ、採光補正係数は用途地域区分に応じ計算した数値を用います。
小学校も例外ではありません。
誤りです。
法第86条第1項により、一団地内に建築される 1 又は 2 以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する「特例対象規定」の適用については、当該一団地を当該 1 又は 2 以上の建築物の一の敷地とみなします。
しかし、用途地域の規定は特例対象規定には該当しません。
正しいです。
法第47条により、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができます。
正しいです。
法第87条第1項により、建築物の用途を変更して確認済証の交付を受けた場合、法第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのを「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるため、工事を完了した時は工事完了届を建築主事に届け出なければなりません。
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