一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問60

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して 1/7 以上としないことができる。
  • 階段の幅が 3 m を超える共同住宅の階段で、蹴上げが 15 cm 以下、かつ、踏面が 30 cm 以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
  • 非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3 階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。
  • 地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです
法第28条ただし書に記載があります。

2:設問通りです
令第25条第3項ただし書に記載があります。

3:誤りです
令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければいけませんが、同条第一号より令第129条の13の3に規定する非常用エレベーターを設けた場合はこの規定を満たす必要はありません。

4:設問通りです
法第40条に記載があります。

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02

この問題は、建築基準法に関する複合問題です。

それぞれの分野から基礎的な問題が出題されています。しっかり復習しておきましょう。

選択肢1. 共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して 1/7 以上としないことができる。

正しいです。

法第28条第1項により、共同住宅においては採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して 1/7 以上としなければなりませんが、地階に設ける居室においてはこの限りではありません。

選択肢2. 階段の幅が 3 m を超える共同住宅の階段で、蹴上げが 15 cm 以下、かつ、踏面が 30 cm 以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。

正しいです。

令第25条第3項、第4項により、階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければなりませんが、蹴上げが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上の場合はこの限りではありません。

選択肢3. 非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3 階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。

誤りです。

令第126条の6第一号により、高さが31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の侵入口を設けなければなりませんが、非常用のエレベーターを設置した場合はこの限りではありません。

選択肢4. 地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

正しいです。

法第40条に規定されています。

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03

正解は3です。

1:〇

法第28条ただし書に記載があります。

2:〇

令第25条第3項ただし書に記載があります。

3:✕

令第126条の6より、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければいけません。

ただし、令第126条第一号より、令第129条の13の3に規定する非常用エレベーターを設けた場合は、この限りではありません、。

4:〇

法第40条に記載があります。

参考になった数6