一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問61
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
- 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
- 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
- 建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
建築士法第19条の2より一級建築士は請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示する必要があります。
同法第20条第3項、規則第17条の15より工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告する必要があります。
2:誤りです
建築士法第18条第3項より
当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を「特定行政庁」ではなく「建築主」に報告しなければなりません。
3:設問通りです
建築士法第22条の2より構造設計一級建築士は一級建築士の資格も所持しているので両方の定期講習を受ける必要があります。
4:設問通りです
建築士法10条の2の2第2項より設備設計一級建築士は一級建築士の資格も所持しているので設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができます。
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02
正解は2です。
1:〇
建築士法第19条の2により、一級建築士は請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければいけません。
同法第20条第3項、規則第17条の15により、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を文書(工事監理報告書)で建築主に報告しなければなりません。
2:✕
建築士法第18条第3項より、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を「建築主」に報告しなければなりません。「特定行政庁」ではありません。
3:〇
建築士法第22条の2第1項:一級建築士講習、同条第4項:構造設計一級建築士講習を受ける必要があります。
構造建築一級建築士は一級建築士資格も所持しているので、両方の定期講習を受ける必要があります。
4:〇
建築士法10条の2の2第2項より、設備設計一級建築士は一級建築士の資格も所持しているので、一級建築士と同様に建築物の設計を行うことができます。
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03
この問題は、建築士法に関する問題です。
定期講習の規定や資格の規定は、正確に覚えれば解答できる問題が多い為、繰り返し学習して正確に記憶しておきましょう。
正しいです。
士法第19条の2、士法第20条第3項に規定されています。
誤りです。
士法第18条第3項により、建築士は設計図書通りの工事の実施を工事施工者へ指摘し、工事施工者が従わない時はその旨を建築主に報告しなければなりません。
正しいです。
士法第22条の2、士法規則第17条の37により、構造設計一級建築士は構造設計一級建築士定期講習とは別に一級建築士定期講習を受講しなければなりません。
正しいです。
士法第10条の2の2第2項により、設備設計一級建築士は一級建築士でもあるため、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができます。
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