一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問62
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して 15 年間保存しなければならない。
- 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、延べ面積が 300 m2 を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
- 管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
建築士法第24条の4第2項、同法規則第21条第4項、第5項に記載があります。
2:設問通りです
建築士法第24条第1項、第2項より建築士事務所を専任で管理する建築士を管理建築士と呼びます。
3:設問通りです
建築士法第24条の8第1項第二号、同法第22条の3の3に記載があります。
4:誤りです
建築士法第20条第1項より設計図書には設計を行った建築士の記名、押印をする必要がありますが管理建築士のものは必要はありません。
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02
この問題は建築士法上の建築士事務所に関する問題です。
建築士事務所に関して行う届出や管理建築士の責務等、規定をしっかり覚えましょう。
正しいです。
士法第24条の4第2項、士法規則第21条第5項により、設計図書等は作成した日から起算して15年間保存しなければなりません。
正しいです。
士法第24条第1項により、建築士事務所には事務所ごとに管理する専任の建築士を配置しなければなりません。
正しいです。
士法第24条の8、士法第22条の3の3第1項各号に規定されています。
誤りです。
法第20条第1項により、建築士が設計を行った場合、その設計図書に設計者である建築士の記名及び押印をしますが、管理建築士の表示による記名及び押印は必要ありません。
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03
正解は4です。
1:〇
建築士法第24条の4第2項、同法規則第21条第4項、第5項に記載があります。
2:〇
建築士法第24条第1項、第2項より、建築士事務所には専任の建築士を置かなければなりません。その専任の建築士を「管理建築士」といいます。
3:〇
建築士法第24条の8第1項第二号、同法第22条の3の3に記載があります。
4:✕
建築士法第20条第1項より、設計を行った場合その設計図書に建築士である旨の記名、押印をしなければなりません。
管理建築士の記名、押印は必要ありません。
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