一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問63

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
  • 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
  • 建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10 万円以下の過料に処される。
  • 建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです
建築士法第22条の4第5項に記載があります。

2:設問通りです
建築士法第27条の5第1項に記載があります。

3:誤りです
建築士法第41条第十二号、第十四号より同法第24条の4第2項、第24条の6の規定に違反したものは「10 万円」ではなく「30万円」以下の罰金に処されます。

4:設問通りです
建築士法第26条第1項第ニ号、同法第23条の4第1項第二号、同法第7条第二号~第四号に記載があります。

参考になった数13

02

正解は3です。

1:〇

建築士法第22条の4第5項に記載があります。

2:〇

建築士法第27条の5第1項に記載があります。

3:✕

建築士法第41条第十二号、第十四号より、同法第24条の4第2項、第24条の6の規定に違反したものは「30万円以下の罰金」に処されます。

4:〇

建築士法第26条第1項第ニ号、同法第23条の4第1項第二号、同法第7条第二号~第四号に記載があります。

参考になった数5

03

この問題は建築士法に関する問題です。

建築士会、建築士事務所協会、罰則等に関連する問題が出題されています。

特に罰則はわかりにくい問題が多いため、条文と解説をしっかり読み込んでおきましょう。

選択肢1. 建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。

正しいです。

士法第22条の4第5項に規定されています。

選択肢2. 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

正しいです。

士法第27条の5第1項に規定されています。

選択肢3. 建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10 万円以下の過料に処される。

誤りです。

士法第41条第十二号、第十四号により、士法第24条の4第2項、士法第24条の6の規定に違反した者は「30万円以下の罰金」に処せられます。

選択肢4. 建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。

正しいです。

士法第26条第1項第二号により、建築士事務所の開設者が士法第23条の4第1項第二号(法第7条第二号~第四号の絶対的欠格事由)に該当することとなった場合、都道府県知事は建築士事務所の登録を取り消さなければなりません。

参考になった数3