一級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問64
この過去問の解説 (3件)
1:誤りです
都市計画法第58条の2第1項第一号、同法令第38条の5第二号イより仮設建築物の建築を行う場合は町村長への届け出は必要ありません。
2:設問通りです
都市計画法第53条第1項に記載があります。
また同法施行令37条の適用除外には該当しません。
3:設問通りです
都市計画法第34条第十号に記載があります。
4:設問通りです
都市計画法第31条、同法規則第18条、19条第一号へに記載があります。
正解は1です。
1:✕
都市計画法第58条の2第1項第一号より、市町村長に届け出なければなりません。
ただし、同法令第38条の5第二号イより、仮設建築物の建築を行う場合は市町村長への届け出は必要ありません。
2:〇
都市計画法第53条第1項に記載があります。
3:〇
都市計画法第34条第十号に記載があります。
4:〇
都市計画法第31条、同法規則第18条、19条第一号へ に記載があります。
この問題は、都市計画法に関する問題です。
法第29条(開発行為の許可)に関する問題が比較的解きやすい為、法第29条の内容を重点的に学習しておきましょう。
誤りです。
都計法第58条の2第1項第一号、都計法令第38条の5第一号イにより、地区計画区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに所定の事項を市町村長に届け出なければなりませんが、軽易な行為(仮設建築物の建築)についてはこの限りではありません。
正しいです。
都計法第53条第1項第一号、都計法令37条により、市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならず、鉄骨造の改築は適用除外となる軽易な行為に該当しません。
正しいです。
都計法第34条第十号により、地区整備計画が定められている区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する建築物の建築で行う開発行為は、都道府県知事の許可を受けることができます。
正しいです。
都計法第31条、都計法規則第19条により、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務の経験を有する者は、開発区域の面積が 10 ha の開発行為に係る開発許可の申請に係る設計図書を作成することができます。
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