一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問64

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
  • 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6 か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
  • 市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上 2 階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
  • 開発区域の面積が 10 ha の開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:誤りです
都市計画法第58条の2第1項第一号、同法令第38条の5第二号イより仮設建築物の建築を行う場合は町村長への届け出は必要ありません。

2:設問通りです
都市計画法第53条第1項に記載があります。
また同法施行令37条の適用除外には該当しません。

3:設問通りです
都市計画法第34条第十号に記載があります。

4:設問通りです
都市計画法第31条、同法規則第18条、19条第一号へに記載があります。

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02

この問題は、都市計画法に関する問題です。

法第29条(開発行為の許可)に関する問題が比較的解きやすい為、法第29条の内容を重点的に学習しておきましょう。

選択肢1. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6 か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。

誤りです。

都計法第58条の2第1項第一号、都計法令第38条の5第一号イにより、地区計画区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに所定の事項を市町村長に届け出なければなりませんが、軽易な行為(仮設建築物の建築)についてはこの限りではありません。

選択肢2. 市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上 2 階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

正しいです。

都計法第53条第1項第一号、都計法令37条により、市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならず、鉄骨造の改築は適用除外となる軽易な行為に該当しません。

選択肢3. 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。

正しいです。

都計法第34条第十号により、地区整備計画が定められている区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する建築物の建築で行う開発行為は、都道府県知事の許可を受けることができます。

選択肢4. 開発区域の面積が 10 ha の開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。

正しいです。

都計法第31条、都計法規則第19条により、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務の経験を有する者は、開発区域の面積が 10 ha の開発行為に係る開発許可の申請に係る設計図書を作成することができます。

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03

正解は1です。

1:✕

都市計画法第58条の2第1項第一号より、市町村長に届け出なければなりません。

ただし、同法令第38条の5第二号イより、仮設建築物の建築を行う場合は市町村長への届け出は必要ありません。

2:〇

都市計画法第53条第1項に記載があります。

3:〇

都市計画法第34条第十号に記載があります。

4:〇

都市計画法第31条、同法規則第18条、19条第一号へ に記載があります。

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