一級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問65
この過去問の解説 (3件)
正解は2です。
1:〇
設問の複合用途防火対象物は、消防法令別表1(16)欄イに該当します。
消防法第8条第1項、同法令第1条の2第3項第一号ロにより、防火管理者を定めないといけない建物です。
2:✕
消防法令第8条より、「耐火構造」の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなします。
設問は「準耐火構造」となっているので誤りです。
3:〇
消防法令第10条第1項第三号、同法令別表第一(8)欄に記載があります。
4:〇
屋内消火栓設備を設けないといけない建物は、同法令別表第1(4)項に該当するので、消防法令第11条1項二号より、延べ面積が700m²以上です。
しかし、同法令第11条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料(難燃材料)とした場合には、規定の延べ面積を3倍するので 700㎡×3倍=2,100m²以上 となります。
よって、設問の延べ面積が2,000㎡の展示場は、屋内消火栓設備の設置は不要です。
1:設問通りです
設問の複合用途防火対象物は消防法令別表1(16)欄イに該当するので、消防法第8条第1項、同法令第1条の2第3項第一号ロにより防火管理者を定める必要があります。
2:誤りです
消防法令第8条より「準耐火構造」ではなく「耐火構造」の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなします。
3:設問通りです
消防法令第10条第1項第三号、同法令別表第一(8)欄に記載があります。
4:設問通りです
設問の建築物は同法令別表第1(4)項に該当するので消防法令第11条1項二号より延べ面積が700m²以上のものについては屋内消火栓設備を設ける必要があります。
しかし、同法令第11条第2項より、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料(難燃材料)とした場合には規定の延べ面積を3倍するので700×3=2,100m²以上となります。
したがって設問の延べ面積が2,000の建築物はこの規定の対象になりません。
この問題は、消防法に関する問題です。
法令集を探す頻度が多くなる為、別表第1を頭に入れ時間短縮を図りましょう。
正しいです。
消防法第8条第1項、消防法令第1条の2第3項ロにより、複合用途防火対象物(別表第1(16)項イ)で収容人員が30人以上の建築物には防火管理者を定めなければなりません。
誤りです。
消防法令第8条により、防火対象物が開口部のない「耐火構造」 の床又は壁で区画されている時は、所定の規定の適用についてそれぞれ別の防火対象物とみなします。
正しいです。
消防法令第10条第1項第三号により、延べ面積が300㎡以上の図書館(別表第1(8)項)には消火器又は簡易消火用具を設置しなければなりません。
正しいです。
消防法第11条第1項、第2項により、展示場(別表第1(4)項)で延べ面積が700㎡以上の建築物は、屋内消火栓設備を設置しなければなりませんが、主要構造部を耐火構造とし、室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上の性能を有する材料にて施工した建築物であれば、2,100㎡(700㎡の3倍)以下の延べ面積までは屋内消火栓設備を設置しなくてもよいです。
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