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一級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問66

問題

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次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
   1 .
認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の 1/10 を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
   2 .
この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
   3 .
建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
   4 .
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
( 一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問66 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は4です。

1:設問通りです
高齢者障害者等移動等円滑化促進法第19条、同条令第24条に記載があります。

2:設問通りです
高齢者障害者等移動等円滑化促進法第23条に記載があります。

3:設問通りです
高齢者障害者等移動等円滑化促進法第16条第1項に記載があります。

4:誤りです
高齢者障害者等移動等円滑化促進法第17条第3項第一号、建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令第1条及び4条第九号によると「誘導基準」には回り階段における適用除外はないので、主たる階段は回り階段とすることができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は4です。

1:〇

高齢者障害者等移動等円滑化促進法第19条、同条令第24条に記載があります。

2:〇

高齢者障害者等移動等円滑化促進法第23条に記載があります。

3:〇

高齢者障害者等移動等円滑化促進法第16条第1項に記載があります。

4:✕

建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令第1条及び4条第九号に記載があります。

主たる階段は回り階段でないことが定められています。

1

この問題は、バリアフリー法に関する問題です。

「特別特定建築物」と「特定建築物」の違い、「円滑化基準」と「円滑化誘導基準」の違いを明確にしておくことがポイントです。

選択肢1. 認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の 1/10 を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。

正しいです。

バリアフリー法第19条、令24条に規定されています。

選択肢2. この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

正しいです。

バリアフリー法第23条に規定されています。

選択肢3. 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

正しいです。

バリアフリー法第16条に規定されています。

特定建築物への建築物移動等円滑化基準適合は努力義務です。

選択肢4. 「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。

誤りです。

バリアフリー法省令第4条第九号により、主たる階段は回り階段でなければなりません。

建築物移動等円滑化誘導基準に設問のような適用除外となる規定はありません。

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