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一級建築士の過去問 令和2年(2020年) 学科5(施工) 問101

問題

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監理者が行う一般的な監理業務に関する次の記述のうち、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成 31 年国土交通省告示第 98 号)」の「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」の内容に照らして、最も不適当なものはどれか。
   1 .
監理者は、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬(ごびゅう)、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、工事施工者に確認したうえで、設計者に報告する。
   2 .
監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
   3 .
監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。
   4 .
監理者は、工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。
( 一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科5(施工) 問101 )
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この過去問の解説 (2件)

12
正解は1です。

1.設問の記述は誤りです。
「工事施工者」が誤りです。
監理者は、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。(国土交通省告示第98号)

2.設問の通りです。
監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料等に係る製造者及び専門工業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。(国土交通省告示第98号)

3.設問の通りです。
監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。(国土交通省告示第98号)

4.設問の通りです。
監理者は、工事請負契約書に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。(国土交通省告示第98号)

付箋メモを残すことが出来ます。
4
1[誤]
平成31年国告第98号(別添一2項第一号)より、監理者は、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、「建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。」必要があります。
2[正]
設問の通りです。
平成31年国告第98号(別添一2項第一号)より、監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する必要があります。
3[正]
設問の通りです。
平成31年国告第98号(別添一2項第二号)より、監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する必要があります。
4[正]
設問の通りです。
平成31年国告第98号(別添一2項第二号)より、監理者は、工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる必要があります。

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