一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科5(施工) 問102
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科5(施工) 問102 (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 騒音規制法に定める指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が、当該作業の場所の敷地の境界線において、85 dB以下となるように管理した。
- 鉄筋コンクリート造の外壁へのタイル割りについては、外周の躯体寸法、外壁開口寸法等にかかわるため、コンクリートの躯体図の作成に先立ち行った。
- 工事現場に専任の監理技術者を配置すべき工事であったが、監理技術者が技術研鑽のための研修への参加により短期間、当該工事現場を離れることとなったので、発注者の了解のもと、必要な資格を有する代理の技術者を配置した。
- 建築物内部の枠組足場の組立及び解体作業において、1 段目の枠組足場上の作業であったので、満 16 歳の者を従事させた。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業場所の敷地境界線において85㏈を超えてはならない。(騒音規制法)
2.設問の通りです。
外壁へのタイル割りは、外周の躯体寸法、外壁開口寸法等の建物の基本寸法に関わるので、躯体図の作成の前に行います。
3.設問の通りです。
監理技術者などが、工事現場ごとに専任の者でなければならない場合であっても、技術研鑽のための研修、講習、試験などへの参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で、短期間工事現場を離れる場合には、必要な資格を有する代理の技術者の配置などにより適切な施工ができる体制を確保し、研修などへの参加や休暇の取得などを不用意に妨げることのないように配慮する。(国土建第309号)
4.設問の記述は誤りです。
足場の組立て、解体又は変更の業務に満18歳未満の者を就かせてはなりません。
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02
騒音規制法により、指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音は敷地境界線において85dB以下とする必要があります。
2[正]
タイル割りによってコンクリート目地位置やふかし寸法を調整する必要があるため、コンクリート躯体図作成前にタイル割りを行う必要があります。
3[正]
建設業法により交代前後における技術者の技術力が同等以上である等の一定条件を満たせば、発注者の了解のもと、代理の技術者とすることができます。
4[誤]
労働基準法第62条より、使用者は満18歳未満の者に足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助業務を除く)に就かせてはならないため誤りです。
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03
この問題は工事現場の管理に関する問題です。管理体制や騒音、未成年者の作業等、管理において重要な事柄が出題されています。しっかり復習しておきましょう。
正しいです。
騒音規制法により特定建設作業を行う場合の騒音規制は85dB以下です。
正しいです。
鉄筋コンクリート造のタイル割りは躯体寸法や外壁開口寸法に関わるため、躯体図に先立って計画します。
正しいです。
専任の監理技術者は適切な施工ができる体制を確保できるよう考慮する必要がありますが、必ずしも工事現場への「常駐」を必要とするものではありません。
誤りです。
足場の組立や解体は18歳以上の者でなければ作業に就かせることができません。
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