一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問66
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
- 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000m2、地上2階建ての図書館については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
- 地上8階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてもよい。
- 遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計900m2)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。
- ホテルは、消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に当該規定が適用される「特定防火対象物」である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正 消防法令第11条 屋内消火栓設備について、図書館は別表1(8)の防火対象物なので消防法令第11条第1項第2号により700m2以上が設置基準ですが、第2項により、対象面積が3倍に緩和され2100m2以上となります。
2,000m2では設置不要です。
2 正 消防法令第26条第1項第1号 避難口誘導灯について、大学は、消防法令別表1(7)の防火対象物のため、地階、無窓階、11階以上が設置対象となります。
設問の条件では設置不要です。
3 誤 消防法令第21条の2 ガス漏れ警報設備について、遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物は、消防法令別表1(16)イの防火対象物であるため、消防法令第21条の2第5号により、地階の床面積が1000m2以上では設置が必要です。
900m2では設置不要となります。
4 正 消防法第17条の2の5にいわゆる既存不適格緩和が規定されていますが、ホテルは、消防法令別表1(5)項イの防火対象物であり、消防法第17条の2の5第2項第4号により多数の者が出入りするものとして、消防法令第34条の4第2項に規定されており、緩和を受けられない特定防火対象物です。
よって、設問のとおりです。
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02
1.正しいです。
消防法第11条第1項第二号により、図書館で延べ面積が700㎡以上のものは、屋内消火栓設備を設置しなければなりません。
消防法第11条第2項により、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては、延べ床面積の数値を3倍(700㎡ × 3 = 2100㎡以上)にすることができます。
設問の建築物の延べ床面積は2000㎡により、設置する必要はありません。
2.正しいです。
消防法第26条第1項第一号により、大学で地階、無窓階及び11階以上の部分には避難口誘導灯を設置しなければなりません。
設問の建築物は地上8階建てにより、設置する必要はありません。
3.誤りです。
消防法第21条の2第1項第五号により、複合用途防火対象物の地階のうち床面積が1000㎡以上で、かつ、所定の防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が500㎡以上のものには、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければなりません。
設問の建築物の床面積は900㎡により、設置する必要はありません。
4.正しいです。
消防法第17条の2の5第2項第四号により、防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの(「特定防火対象物」)については、消防法第17条の2の5第1項の規定を適用しません。
令第34条の4第2項により、ホテルは「特定防火対象物」に該当します。
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03
1→正しいです。
図書館は、消防法令別表1(八)の防火対象物です。
消防法令11条1項、2項より、3倍緩和が適用され、2,000m2では設置は必要ではないです。
2→正しいです。
大学は、消防法令別表1(七)の防火対象物です。
消防法令26条1項第一号より、設置義務はありません。
3→誤りです。
遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物は、別表1(十六)項イの防火対象物です。
消防法令21条の2第五号により、地階の床面積が1000m2以上かつ遊技場及び飲食店の用途の床面積が500m2で設置義務があります。
設問文の規模では設置義務はありません。
4→正しいです。
ホテルは、消防法令別表1(五)項イの防火対象物です。
消防法17条の2の5第2項第四号、消防法令34条の4第2項より、除外されない特定防火対象物です。
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