一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問65

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
  • 開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  • 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  • 準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000m2のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 正 都計法第42条第1項ただし書きにより、許可不要です。

2 正 都計法第43条第1項第3号により、許可不要です。

3 誤 都計法第52条の2第1項第1号、令第36条の8第3号「既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設」に該当するため、許可不要です。

4 正 都計法第29条第1項第3号、令第21条17号により、図書館は開発許可不要です。

面積は関係ないと思われます。

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02

1.正しいです。

都計法第42条第1項ただし書きに規定されています。

2.正しいです。

都計法第43条第1項第三号に規定されています。

3.誤りです。

都計法第52条の2第1項ただし書きにより、市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域内において、都計法第52条の2第一号の政令で定める行為を行う場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

令第36条の8第三号により、「付属建築物である木造、平屋建ての車庫の建築」は政令で定める行為に該当します。

4.正しいです。

都計法第29条第1項第三号、令第21条第十七号により、準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

参考になった数9

03

1→正しいです。

都計法42条1項ただし書きによります。

2→正しいです。

都計法43条1項第三号によります。

3→誤りです。

都計法52条の2第1項1号、同法令36条の8第三号によります。

市街地開発事業等予定区域ににおける建築物の建築は、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、設問文の車庫に関しては、軽易な行為等であるため、許可を受ける必要はありません。

4→正しいです。

都計法29条第三号、同法令21条十七号によります。

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