一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問65
この過去問の解説 (3件)
1.正しいです。
都計法第42条第1項ただし書きに規定されています。
2.正しいです。
都計法第43条第1項第三号に規定されています。
3.誤りです。
都計法第52条の2第1項ただし書きにより、市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域内において、都計法第52条の2第一号の政令で定める行為を行う場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。
令第36条の8第三号により、「付属建築物である木造、平屋建ての車庫の建築」は政令で定める行為に該当します。
4.正しいです。
都計法第29条第1項第三号、令第21条第十七号により、準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。
1 正 都計法第42条第1項ただし書きにより、許可不要です。
2 正 都計法第43条第1項第3号により、許可不要です。
3 誤 都計法第52条の2第1項第1号、令第36条の8第3号「既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設」に該当するため、許可不要です。
4 正 都計法第29条第1項第3号、令第21条17号により、図書館は開発許可不要です。
面積は関係ないと思われます。
1→正しいです。
都計法42条1項ただし書きによります。
2→正しいです。
都計法43条1項第三号によります。
3→誤りです。
都計法52条の2第1項1号、同法令36条の8第三号によります。
市街地開発事業等予定区域ににおける建築物の建築は、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、設問文の車庫に関しては、軽易な行為等であるため、許可を受ける必要はありません。
4→正しいです。
都計法29条第三号、同法令21条十七号によります。
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