一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問64
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。
- 帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。
- 保存が義務付けられている図書は、配置図、各階平面図、構造詳細図等の設計図書及び工事監理報告書である。
- 保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等である。
- 帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1年以内の事務所閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。
士法第24条の4、士法規則第21条に、帳簿及び図書の保存義務の対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られるという記載はありません。
2.正しいです。
士法第24条の4、士法規則第21条第4項に規定されています。
3.正しいです。
士法第24条の4、士法規則第21条第1項に規定されています。
4.正しいです。
士法第26条第2項第一号により、士法第24条の4に違反した建築士事務所の開設者は、戒告、若しくは1年以内の事務所閉鎖命令又は事務所登録の取消処分を受ける場合があります。
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02
1→誤りです。
建築士法24条の4によります。
確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られていません。
2→正しいです。
建築士法24条の4第2項、規則21条4項第一号イ、二号によります。
3→正しいです。
建築士法24条の4、規則21条1項によります。
4→正しいです。
建築士法26条2項、24条の4によります。
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03
1 誤 士法第24条の4、規則第21条には、保存の対象を限定する記述はないです。
2 正 士法第24条の4第2項、規則第21条第4項により、正しいです。
3 正 士法第24条の4、規則第21条第1項により、正しいです。
4 正 士法第26条第2項第1号により、士法第24条の4に違反した場合は設問のような処分を受けることがあります。
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