一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問63

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

1→正しいです。

建築士法24条の7により、正しいです。

2→正しいです。

建築士法23条の5により、正しいです。

3→誤りです。

建築士法23条、23条の2により、事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録申請します。

複数の都道府県にわたる場合の規定はなく、区域外でも設計等の業務を行うことができます。よって肢3は誤りです。

4→正しいです。

建築士法24条の9により、正しいです。

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02

1.正しいです。

士法第24条の7に規定されています。

2.正しいです。

士法第23条の5第1項、第2項、士法第23条の2第四号、第五号により、建築士事務所の開設者は、「管理建築士」の変更については2週間以内、「その他の建築士」の変更については3ヶ月以内に届出をしなければなりません。

3.誤りです。

士法第23条、士法第23条の2により、建築事務所について登録を受けようとする者は、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

「業務を行おうとする全ての地域についての都道府県知事の登録」という規定はありません。

4.正しいです。

士法第24条の9に規定されています。

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03

1 正 設問のとおりです。

士法第24条の7に、重要事項の説明等について記載されています。

2 正 設問のとおりです。

士法第23条の5に、変更があった場合について記載されています。

3 誤 士法第23条の2の規定には「登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」とあり、所在地の都道府県で登録すればよく、県外で業務をするだけなら別の都道府県への登録は不要となります。

4 正 士法第24条の9の条文そのままです。

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