一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問63

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結する場合、あらかじめ、建築主に対して、報酬の額や契約の解除に関する事項等の重要事項について、所定の方法により管理建築士や当該事務所に所属する建築士に説明させる必要がある。
  • 建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については2週間以内に、それ以外の建築士については3月以内に、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
  • 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合、業務を行おうとする全ての地域について都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受ける必要がある。
  • 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1→正しいです。

建築士法24条の7により、正しいです。

2→正しいです。

建築士法23条の5により、正しいです。

3→誤りです。

建築士法23条、23条の2により、事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録申請します。

複数の都道府県にわたる場合の規定はなく、区域外でも設計等の業務を行うことができます。よって肢3は誤りです。

4→正しいです。

建築士法24条の9により、正しいです。

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02

1.正しいです。

士法第24条の7に規定されています。

2.正しいです。

士法第23条の5第1項、第2項、士法第23条の2第四号、第五号により、建築士事務所の開設者は、「管理建築士」の変更については2週間以内、「その他の建築士」の変更については3ヶ月以内に届出をしなければなりません。

3.誤りです。

士法第23条、士法第23条の2により、建築事務所について登録を受けようとする者は、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

「業務を行おうとする全ての地域についての都道府県知事の登録」という規定はありません。

4.正しいです。

士法第24条の9に規定されています。

参考になった数7

03

1 正 設問のとおりです。

士法第24条の7に、重要事項の説明等について記載されています。

2 正 設問のとおりです。

士法第23条の5に、変更があった場合について記載されています。

3 誤 士法第23条の2の規定には「登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」とあり、所在地の都道府県で登録すればよく、県外で業務をするだけなら別の都道府県への登録は不要となります。

4 正 士法第24条の9の条文そのままです。

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