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一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問62

問題

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建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築士は、建築主から建築基準法に関する基準に適合しない建築物を設計するよう求められた場合にあっては、その相談に応じることが禁止されている。
   2 .
令和3年度に一級建築士試験に合格し、令和4年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和7年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。
   3 .
構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
   4 .
設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
( 一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問62 )
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この過去問の解説 (3件)

7

1→適当です。

建築士法21条の3によります。

一般常識でも判断できそうな問題です。

2→適当です。

建築士法22条の2、規則17条の36によります。

3→不適当です。

建築士法20条2項ただし書きの要件を満たしているため、当該証明書を設計の委託者に交付しなくてもよいです。

4→適当です。

建築士法10条の3第2項によります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

1.正しいです。

士法第21条の3に規定されています。

2.正しいです。

士法第22条の2、士法規則第17条の37第1項表により、一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に建築士事務所に所属した一級建築士は、翌年度の開始の日から起算して3年以内に定期講習を受講しなければなりません。

3.誤りです。

士法第20条第2項ただし書きにより、構造設計一級建築士が建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行った場合は、士法第20条第2項の規定の適用は除外されます。

4.正しいです。

「設備設計一級建築士」であっても「一級建築士」となりますので、設備設計以外の設計を行うことができます。

4

1 正 士法第21条の3により、禁止されています。

2 正 士法第22条の2、士法規則17条の36により「合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内」に講習を受けなければならないことになっています。

3 誤 士法第20条第2項ただし書きにより、士法第20条の2第1項、第2項の行為を行う場合は証明書は不要となります。

4 正 法文に「設計してもいい」という記述は見つけていませんが、禁止はされていないということや一級建築士でなくなるわけではないので、設計可能と考えます。

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