一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問61
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 木造、延べ面積1,200m2の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
- 「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、「耐久性等関係規定」に該当する。
- 一級建築士の設計に係る木造、延べ面積120m2、高さ9m、地上2階建ての一戸建て住宅においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。
- 木造、地上2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正 法第25条より、1000㎡を超える木造建築物の外壁及び軒裏は防火構造としなければなりません。
2 正 設問の規定は令41条です。
「耐久性等関係規定」は令36条第1項に定義されており、令41条は耐久性等関係規定に含まれています。
3 正 こちらは法に明記されていませんが、審査除外されても規制の適用が除外されているわけではないため、建築基準法は自己責任で遵守する必要があるという内容です。
4 誤 法第2条第14号より「大規模の修繕」とは「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう」となっていますが、法第2条第5号より「主要構造部」に土台は含まれていないため、設問の内容は大規模の修繕にはあたりません。
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02
1→正しいです。
法25条より、木造の建物で1,000m2超えるものについては、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。
2→正しいです。
令36条1項、令41条より、耐久性等関係規定に該当します。
3→正しいです。
法6条の4より、規定の一部が審査から除外されても、当該規定は遵守されなければなりません。
4→誤りです。
法2条第十四号、法2条第五号より、「大規模の修繕」は主要構造部の過半を修繕することですが、土台は主要構造部には含まれないため、不適当です。
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03
1.正しいです。
法第25条により、延べ面積が1000㎡を超える木造建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。
2.正しいです。
令第36条第1項、令第41条に規定されています。
3.正しいです。
法第6条の4第三号により、規定の一部が審査から除外されますが、規定の適用が除外されるわけではありません。
4.誤りです。
法第2条第五号、法第2条第十四号により、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は「大規模の修繕」に該当しますが、「土台」は主要構造部には含まれません。
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