一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問60
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
- 地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。
- 共同住宅が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
- 建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1→適当です。
法55条2項により、設問文のとおりです。
2→不適当です。
法68条の7第5項により、指定した予定道路に接する場合については、特定行政庁の許可が必要です。
3→適当です。
法24条により、設問文のとおりです。
4→適当です。
法75条の2第1項により、設問文のとおりです。
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02
1 正 法第55条第2項により、特定行政庁が認めるものは高さの限度を12mとします。
2 誤 法第68条の7第5項により、予定道路を前面道路とするには特定行政庁の許可が必要です。
3 正 建築物が法第22条の区域の内外にわたる場合は、法第24条のとおりその全部について法第22条の区域内の規定を適用します。
4 正 法第75条の2第1項の条文そのままですね。
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03
1.正しいです。
法第55条第2項に規定されています。
2.誤りです。
法第68条の7第5項により、予定道路に接する場合は、特定行政庁が許可した建築物について、予定道路を法第52条第2項の前面道路とみなして、所定の規定を適用します。
3.正しいです。
法第24条に規定されています。
4.正しいです。
法第75条の2第1項に規定されています。
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