一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問59
この過去問の解説 (3件)
1→誤りです。
法61条、令136条の2第二号によります。
A建築物は「準防火地域」内にあります。
準防火地域内で、3階建て1500m2以下の建築物は、準耐火建築物(令136条の2第二号イ)または、準耐火建築物と同等以上の延焼防止時間となる建築物(令136条の2第二号ロ)にすることができます。
設問文では「耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない 」とあるため、誤りです。
2→正しいです。
法65条1項、法61条、令136条の2第一号によります。
3→正しいです。
法65条2項、法61条、令136条の2第二号によります。
4→正しいです。
法65条1項、法61条、令136条の2第一号によります。
1.誤りです。
法第61条、令第136条の2第二号により、準防火地域内にある地階を除く階数が3で延べ面積1500㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
2.正しいです。
法第61条、法第65条第1項、令第136条の2第一号により、準防火地域内にある地階を除く階数が4以上の建築物若しくは延べ面積が1500㎡を超える建築物は、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
3.正しいです。
法第61条、法第65条第1項、令第136条の2第二号により、防火地域内にある階数が2以下で延べ面積が100㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
4.正しいです。
法第61条、法第65条第1項、令第136条の2第二号により、防火地域内にある階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなりません。
1 誤り
法第61条より令136条の2に飛んで、第2号より、階数が3で1500㎡以下のため、耐火建築物までは必要ありません。
136条の2だけだと耐火なのか準耐火なのかわかりにくいため、色を付けるなどの工夫がいりますね。
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