一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問67
この過去問の解説 (3件)
1→誤りです。
バリアフリー法14条、同法令9条かっこ書きによります。
2000m2以上の特別特定建築物を建築しようとする場合に適合させなければならないので、設問文の規模では適合させなくてもよいです。
老人ホームの場合は、増築に係わる部分の面積で判断します。
2→正しいです。
バリアフリー法16条2項により、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
バリアフリー法令10条~23条の規定に適合させる必要があり、設問文の規模のホテルについては、150室に1/100を乗じ端数を切上げた数 150 ✕ 1/100 = 1.5 → 2室必要です。
3→正しいです。
バリアフリー法14条、同法令9条、15条1項によります。
4→正しいです。
バリアフリー法14条3項、4項によります。
1.誤りです。
バリアフリー法令第5条第9号により、「老人ホーム」は特別特定建築物に該当します。
法第14条第1項、令第9条により、特別特定建築物で床面積の合計2000㎡以上を新築する場合は「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。増築、改築、用途の変更の場合は、増築、改築、用途の変更に係る部分の床面積が2000㎡以上の場合に適用します。
2.正しいです。
バリアフリー法令第4条第9号により、「共同住宅」は特定建築物に、令第6条第五号により、「エレベーター」は建築物特定施設に該当します。
法第16条第2項により、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替えをしようとする時は、当該建築物特定施設を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
3.正しいです。
バリアフリー法令第15条第1項により、ホテルには、客室の総数が50以上の場合は「車椅子使用者用客室」を客室の総数に1/100を乗じて得た数以上設けなければなりません。
設問の場合、客室の総数150室×1/100 = 1.5室 → 2室以上設ける必要があります。
4.正しいです。
バリアフリー法第14条第3項、第4項に規定されています。
1 誤 バリアフリー法第14条、令第9条により、増築等に係る部分の面積が2000m2以上の場合に適用されます。
2 正 共同住宅は特別特定建築物ではないですが、特定建築物であるため、バリアフリー法第16条2項により、建築物移動等円滑化基準に適合させる努力義務があります。
ただ、微妙なのは「エレベーターが移動等円滑化経路を構成している」とは設問に書いてないので、迷いました。
3 正 バリアフリー法令第15条1項により、ホテルの客室の総数が50以上の場合、客室の総数に1/100を乗じて得た数(端数切り上げ)の車椅子使用者用客室が必要です。
4 正 バリアフリー法14条第3項及び第4項によります。
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