一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問68
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の1/10を限度に算入しないものとする。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(かし)(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.誤りです。
低炭素化促進法第60条、令第13条により、建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、延べ面積の1/20を限度に算入しないものとします。
2.正しいです。
省エネ法第31条、法32条第1項、令第13条第一号に規定されています。
3.正しいです。
耐震改修法第16条第1項に規定されています。
4.正しいです。
品確法第95条第1項、第97条により、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができます。
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02
1 誤 低炭素化法第60条、令第13条により、延べ面積の1/20が限度です。
2 正 建築物省エネ法第28条の2、第28条の3、令第12条第1号により、設問のとおりです。
3 正 耐震改修促進法第16条そのままです。
4 正 品確法第97条によります。
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03
1→誤りです。
低炭素化促進法60条、令13条に、延べ面積の1/20を限度に算入しないものとあります。
設問文では「1/10」とあるため、誤りです。
2→正しいです。
建築物省エネ法28の2、28の3条、令12条一号によります。
3→正しいです。
耐震改修法16条によります。
4→正しいです。
品確法97条、95条によります。
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