一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問69

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。

【条件】
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
・延べ面積:2,000m2(各階の床面積は500m2
・用途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400m2)、1階の一部及び2~4階共同住宅
・立地:第一種中高層住居専用地域
  • 当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。
  • 用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。
  • 2階から4階までの各階においては1階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、1階のスーパーマーケットにおける屋外への出口の幅の合計を300cmとすることとした。
  • 共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設けることとした。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しいです。

士法第22条の3の3第1項により、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。

2.誤りです。

法別表第2(は)一により、共同住宅は規模にかかわらず建築できます。

法別表第2(は)五により、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のものについては、建築することができます。

設問の建築物は床面積400㎡であり、建築することができるため、特定行政庁の許可は必要ありません。

3.正しいです。

令第121条第1項第五号により、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡を超えるものについて、2以上の直通階段を設けなければなりません。

また、令第125条第3項により、物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければなりません。

設問の建築物は床面積500㎡のため、屋外への出口の幅の合計は 60cm × 5 = 300cm 以上となります。

4.正しいです。

令第112条第18項(異種用途区画)に、規定されています。

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02

1 正 士法第22条の3の3第1項(延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容)によります。

2 誤 スーパーマーケットは「物品販売業を営む店舗」として法別表2(は)第5号、令130条の5の3第2号で500m2以内は建築可能です。共同住宅は法別表2(い)第3号にあるため建築可能です特定行政庁の許可は不要となります。

3 正 令第121条第1項第2号及び第5号(2直の階段)、令第125条第3項(屋外への出口)によります。

4 正 令第112条第18項(異種用途区画)ですね。共同住宅が耐火建築物にする必要のある規模なので区画が必要です。

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03

1→適当です。

建築士法22条の3の3第1項によります。

2→不適当です。

法48条3項、法別表2(は)項により、第一種中高層住居専用地域に、【条件】の規模の物品販売業(1階400m2)及び共同住宅は建築可能です。

そのため、特定行政庁の許可は必要ありません

3→適当です。

令121条1項五項、2項、令125条3項によります。

4→適当です。

令112条18項によります。

異種用途区画にしなければなりません。

参考になった数7