一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問70
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上の場合は、当該工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有していない者であっても、開発区域の面積が1ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
- 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告、契約及び媒介については、建築基準法第6条第1項の確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。
建設リサイクル法第10条第1項により、「対象建設工事」の発注者又は自主施行者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
建設リサイクル法第9条第1項、令第2条第一号により、建築物の床面積が80㎡以上の特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事は、「対象建設工事」に該当します。
2.正しいです。
都計法第31条、規則第19条により、開発区域の面積が1ha以上20ha未満の開発行為に関する工事についての設計に係る設計図書は、資格を有する者が作成したものでなければなりません。
設問の内容は1ha未満により、有資格者が作成する要件には該当しません。
3.誤りです。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条により、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物の用途が「制限用途」であるものの開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
住宅で自己の居住の用に供するものは、「制限用途」に該当しませんので、許可は不要です。
4.正しいです。
宅建業法第33条、36条に規定されています。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
1 正 建設リサイクル法第9条第3項、令第2条の規模により、第10条の届出を7日前までに提出する必要があります。
2 正 都計法第31条、都計法規則第18条により、1ha未満のため資格不要です。
3 誤 2重否定で読みにくいですが、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律10条の制限用途ではないため、許可不要です。
4 正 宅建業法第33条、第36条によります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1→正しいです。
建設リサイクル法9条、10条、令2条によります。
2→正しいです。
都計法31条、都計法規則18条によります。
3→誤りです。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律10条によります。
自己の居住の用に供する住宅は、除外されるため、都道府県知事の許可は不要です。
4→正しいです。
宅建業法33条、36条によります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
令和3年(2021年)問題一覧
次の問題(問71)へ