一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、確認済証に関する問題です。

確認済証の交付の有無は、規模、構造、地域によって異なるため、法文をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 鉄骨造、延べ面積100m2、平家建ての事務所における床面積10m2の増築

確認済証の交付が必要です。

法6条第2項により、防火地域及び準防火地域外における建築物の増築が10㎡以内の場合、確認済証の交付は必要ありません。

設問は、防火地域内のため、確認済証の交付が必要です。

選択肢2. ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造

確認済証の交付が必要です。

法第88条第1項により、工作物については法第6条の規定を準用します。令138条第1項第二号により、高さが15mを超える鉄柱は、工作物に該当するため、設問の場合は確認済証の交付が必要です。

選択肢3. 共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50m2、平家建ての工事管理事務所の新築

確認済証の交付は必要ありません。

法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所については、法第6条(建築物の確認済証)の規定は、適用しません。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

確認済証の交付が必要です。

法第87条第1項により、建築物の用途の変更をして、特殊建築物のいずれかとする場合、法第6条の規定を準用しますが、類似の用途相互間における場合は、除かれます。

令第137条の18により、共同住宅とホテルは類似の用途ではありません。

参考になった数13

02

この問いは、確認済証の問題です。

選択肢1. 鉄骨造、延べ面積100m2、平家建ての事務所における床面積10m2の増築

正解です。

法第6条第1項第4号に基づき、都市計画区域内に建築物を建築しようとする場合は、確認済証の交付を要します。防火地域は都市計画区域に定めるものであるため、当該区域は防火地域内に該当しません。

選択肢2. ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造

正解です。

法第88条第1項および令第138条第1項第2号に基づき、指定工作物に該当するものは、準用規定により確認済証の交付を受ける必要があります。高さ15mを超える鉄塔等は、指定工作物に該当します。

選択肢3. 共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50m2、平家建ての工事管理事務所の新築

誤りです。

法第85条第2項に基づき、工事を施工するために「現場に設ける」事務所等の仮設建築物については、法第6条等の規定が適用されず、確認済証の交付は不要です。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

正解です。

法第87条第1項に基づき、用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合には、確認済証の交付が必要です。

 

参考になった数4