一級建築士 過去問
令和4年(2022年)
問43 (学科3(法規) 問3)
問題文
防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。
ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 問43(学科3(法規) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。
ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 鉄骨造、延べ面積100m2、平家建ての事務所における床面積10m2の増築
- ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造
- 共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50m2、平家建ての工事管理事務所の新築
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、確認済証に関する問題です。
確認済証の交付の有無は、規模、構造、地域によって異なるため、法文をしっかり理解しましょう。
確認済証の交付が必要です。
法6条第2項により、防火地域及び準防火地域外における建築物の増築が10㎡以内の場合、確認済証の交付は必要ありません。
設問は、防火地域内のため、確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付が必要です。
法第88条第1項により、工作物については法第6条の規定を準用します。令138条第1項第二号により、高さが15mを超える鉄柱は、工作物に該当するため、設問の場合は確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付は必要ありません。
法第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所については、法第6条(建築物の確認済証)の規定は、適用しません。
確認済証の交付が必要です。
法第87条第1項により、建築物の用途の変更をして、特殊建築物のいずれかとする場合、法第6条の規定を準用しますが、類似の用途相互間における場合は、除かれます。
令第137条の18により、共同住宅とホテルは類似の用途ではありません。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
この問いは、確認済証の問題です。
正解です。
法第6条第1項第4号に基づき、都市計画区域内に建築物を建築しようとする場合は、確認済証の交付を要します。防火地域は都市計画区域に定めるものであるため、当該区域は防火地域内に該当しません。
正解です。
法第88条第1項および令第138条第1項第2号に基づき、指定工作物に該当するものは、準用規定により確認済証の交付を受ける必要があります。高さ15mを超える鉄塔等は、指定工作物に該当します。
誤りです。
法第85条第2項に基づき、工事を施工するために「現場に設ける」事務所等の仮設建築物については、法第6条等の規定が適用されず、確認済証の交付は不要です。
正解です。
法第87条第1項に基づき、用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合には、確認済証の交付が必要です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
この問題は確認申請に関する問題です。
確認申請に関しては法第6条ですが、その他準用や緩和があるので関連する法令を覚えておきましょう。
確認済証の交付が必要です。
問題の中に防火地域内にとあります。
法第6条第2項において、10㎡以内の増築に関しては適用しないとありますが防火地域は除かれます。
よって確認申請、確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付が必要です。
確認申請について法第88条【工作物への準用】があります。
令138条【工作物の指定】第2項より高さが15mを超える鉄柱は工作物に当てはまります。
よって確認申請、確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付は不要です。
法第85条【仮設建築物に対する制限の緩和】第2項より、工事監理事務所は仮設建築物にあたり法第6条の規定は適用されません。
よって確認申請、確認済証の交付は不要です。
確認済証の交付が必要です。
法第87条【用途変更に対するこの法律の準用】第1項より、用途変更をして特殊建築物とする場合は法第6条の規定が準用されるが、用途変更が類似の用途相互間である場合は除外されます。
次に、令137条の18【建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途】で類似の用途であるかの確認をしていくとホテルに関しては共同住宅と類似の用途ではないということが分かります。
よって確認申請、確認済証の交付が必要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和4年(2022年) 問題一覧
次の問題(問44)へ