一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する
  • 病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。
  • 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。
  • 既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、建築基準法の用語の問題です。

法第2条(用語の定義)と令第1条(用語の定義)以外も出題されることがあるので、過去に出題された用語の問題をしっかり学習し、短時間で法令集を引けるようにしましょう。

選択肢1. 一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する

正しいです。

法第2条第一号により、住宅に付随する塀は「建築物」に該当します。法第2条第六号により、道路中心線から3m以下の距離(1階)にある建築物の部分は、「延焼のおそれのある部分」に該当します。

よって、設問の塀は道路に接して設けられているため、「延焼のおそれのある部分」に該当します。

選択肢2. 病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。

正しいです。

法第2条第四号により、居住、作業、集会、娯楽等の目的のために、継続的に使用する室を「居室」といいます。

談話室は、娯楽の目的で継続的に使用する室のため、「居室」に該当します。

選択肢3. 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。

正しいです。

令126条の2第1項により、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものを「防煙壁」といいます。

選択肢4. 既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。

誤りです。

法第2条第十五号により、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替を「大規模の模様替」といいます。法第2条第五号により、壁、柱、床、はり、屋根、階段を「主要構造部」といいます。

よって、屋外階段は「主要構造部」に該当しないため、設問の行為は「大規模の模様替」に該当しません。

参考になった数21

02

この問いは、建築基準法の問題です

選択肢1. 一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する

正しいです。

法第2条第6号に基づき、延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線または2以上の建物相互の外壁間の中心線から、1階では3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分を指します。住宅に付属する塀は同条第1号により建築物に該当します。したがって、道路中心線から2mの位置にある塀は、延焼のおそれのある部分に該当します。

選択肢2. 病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。

正しいです。

法第2条第4号に基づき、娯楽のために継続的に使用する室は「居室」とされます。したがって、病院の入院患者のための談話室は「居室」に該当します。

選択肢3. 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。

正しいです。

令第126条の2第1項括弧書きに基づき、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁等と同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造られ、または覆われたものを防煙壁といいます。

 

選択肢4. 既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。

誤りです。

法第2条第15号に基づき、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替を大規模の模様替といいますが、屋外階段は法第2条第5号により主要構造部ではないため、「大規模の模様替」に該当しません。

参考になった数3