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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問2

問題

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次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する
   2 .
病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。
   3 .
天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。
   4 .
既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問2 )
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この過去問の解説 (1件)

13

この問題は、建築基準法の用語の問題です。

法第2条(用語の定義)と令第1条(用語の定義)以外も出題されることがあるので、過去に出題された用語の問題をしっかり学習し、短時間で法令集を引けるようにしましょう。

選択肢1. 一戸建て住宅に附属する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する

正しいです。

法第2条第一号により、住宅に付随する塀は「建築物」に該当します。法第2条第六号により、道路中心線から3m以下の距離(1階)にある建築物の部分は、「延焼のおそれのある部分」に該当します。

よって、設問の塀は道路に接して設けられているため、「延焼のおそれのある部分」に該当します。

選択肢2. 病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。

正しいです。

法第2条第四号により、居住、作業、集会、娯楽等の目的のために、継続的に使用する室を「居室」といいます。

談話室は、娯楽の目的で継続的に使用する室のため、「居室」に該当します。

選択肢3. 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。

正しいです。

令126条の2第1項により、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものを「防煙壁」といいます。

選択肢4. 既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。

誤りです。

法第2条第十五号により、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替を「大規模の模様替」といいます。法第2条第五号により、壁、柱、床、はり、屋根、階段を「主要構造部」といいます。

よって、屋外階段は「主要構造部」に該当しないため、設問の行為は「大規模の模様替」に該当しません。

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