一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問1
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような建築物における延べ面積、建築物の高さ又は階数の算定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、図及び【建築物の条件】に記載されていないことについては考慮しないものとする。
【建築物の条件】
・建築面積:600m2
・昇降機塔の屋上部分の水平投影面積:30m2
・最下階の防災センター(中央管理室)の水平投影面積:75m2
・エレベーターの昇降路の各階の床面積の合計:40m2
ただし、図及び【建築物の条件】に記載されていないことについては考慮しないものとする。
【建築物の条件】
・建築面積:600m2
・昇降機塔の屋上部分の水平投影面積:30m2
・最下階の防災センター(中央管理室)の水平投影面積:75m2
・エレベーターの昇降路の各階の床面積の合計:40m2
- 容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2,435m2である。
- 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さは、15mである。
- 地階を除く階数は、3である。
- 階数は、5である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、建築物における延べ面積、高さ、階数を、図から計算によって求める問題です。
令第1条第二号、第2条第1項第四号、第六号、第八号の内容をしっかり理解しましょう。
誤りです。
令第2条第1項第四号により、「延べ面積」とは、建築物の各階の床面積合計よります。ただし、法第52条第6項により、昇降機の昇降路の床面積は算入しません。
よって、当該建築物の延べ面積は、(30㎡ + 600㎡ × 4 + 75㎡) – 40㎡ = 2465㎡ となります。
正しいです。
令第2条第1項第六号、第2項、により、「建築物の高さ」とは、地盤面からの高さとなり、「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面です。
よって、1.5m + 3.0m × 3 + 1.5m + 3.0m = 15.0m となります。
正しいです。
令第2条第1項第八号により、昇降機塔の部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下の場合、階数に算入しません。また、令第1条第二号により、「地階」とは、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のものとなります。
よって、当該建築物には地階が2層あり、昇降機塔は階数に算入しないので、地階を除く階数は3となります。
正しいです。
令第2条第2項第八号により、地階の倉庫、機械室等の部分で水平投影面積の合計が、建築面積の1/8以下の場合、階数に算入しません。
当該建築物の地階は、事務所と防災センターとなるので、階数に算入します。よって、当該建築物の階数は5となります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
この問いは、建築物における延べ面積、建築物の高さ又は階数の算定に関する問題です。
誤りです。
法52条6項、135条の16についての説明です。「容積率の算定の基礎となる延べ面積」には、「エレベーターの昇降路の部分」の床面積は、その全てを算入しません。しかし、昇降路ではない昇降機塔等の屋上部分を不算入とする緩和規定はありません。また、防災センターは容積率の緩和規定が適用される用途には該当しません。さらに、自動車車庫、備蓄倉庫、宅配ボックス等(令2条1項四号イ~ヘ、同条3項)や住宅の地階(法52条3項)がある場合に、一部不算入とする緩和規定がありますが、当設問には関係しません。したがって、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、防災センター(75m²)+事務所(600m²✕4)+昇降機塔(30m²)-昇降路(40m²)=2,465m²となります
正しいです。
令2条1項六号口、2項について、昇降機塔等の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、その高さを一部不算入とする緩和規定がありますが、法33条(避雷設備)は除外されているので、全て高さに算入します。また、地盤面は高低差が3m以下の場合、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいいます。設問の場合、道路側の地面から1.5m高い位置が地盤面となります。したがって、建築物の高さは、1.5m+3m✕3+1.5m+3m=15mです
正しいです。
令1条二号によると、地階は床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井高の1/3以上のものを指します。設問の図では、事務所の天井の位置は明示されていませんが、地盤面が道路側の地面から1.5mの位置であるため、床面から地盤面までの高さは、その階の天井高の1/2程度となります。したがって、道路側の地面に接する事務所は地階となり、地階を除く階数は3です
正しいです。
令2条1項八号により、昇降機塔等の屋上部分や地階の倉庫等の部分で、それぞれ水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しません。設問の昇降機塔の面積は建築面積の1/20で階数に算入しませんが、防災センターは倉庫等に該当しないため、面積に関係なく階数に算入します。したがって、階数は5です。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和4年(2022年)問題一覧
次の問題(問2)へ