一級建築士の過去問
令和4年(2022年)
学科3(法規) 問4

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問題

一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。
  • 建築主は、鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
  • 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
  • 建築主は、鉄骨造、延べ面積500m2、地上3階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、確認申請や建築手続、定期報告等の複合問題です。

条文を短時間で確認して解くことがポイントとなりますので、条文の内容と場所はある程度把握しておきましょう。

選択肢1. 定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。

正しいです。

法第12条第1項により、定期報告を要する建築物の所有者は、建築物の敷地、構造、建築設備について、調査結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

所有者と管理者が異なる場合は、管理者が特定行政庁に報告します。

選択肢2. 建築主は、鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。

誤りです。

法第87条により、用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合、法第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとします。

選択肢3. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

正しいです。

規則第3条の2第1項第十五号により、建築設備の材料、位置又は能力の変更は、性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除き、軽微な変更に該当するため、あらためての確認済証の交付は必要ありません。

選択肢4. 建築主は、鉄骨造、延べ面積500m2、地上3階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。

正しいです。

法第7条の6第1項により、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはなりません。ただし、法第7条の6第1項第三号により、検査済証の申請が受理された日から7日が経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができます。

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02

この問いは、建築基準法の問題です。

 

選択肢1. 定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。

正しいです。

定期報告は、所有者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)が特定行政庁に報告する必要があります。

選択肢2. 建築主は、鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。

誤りです。

建築物の用途を変更して法6条1項1号の特殊建築物のいずれかとする場合は、法6条、法7条などの一部の規定を準用します(法7条の2の準用規定はありません)。この場合、法7条1項は、「工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない」と読み替えます。したがって、工事完了検査の必要はなく、工事完了届を建築主事に届け出ます。

選択肢3. 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

正しいです。

確認を受けた建築物の計画変更には、原則として、あらためて確認済証の交付を受ける必要がありますが、規則3条の2第1項各号に該当する軽微な変更で、建築基準関係規定に適合することが明らかなものは除かれています。設問の建築設備の材料等の変更は、同項十五号に該当するので軽微な変更に該当します。

 

選択肢4. 建築主は、鉄骨造、延べ面積500m2、地上3階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。

正しいです。

法6条1項1号〜3号(設問は三号に該当)の建築物を新築またはこれら(共同住宅以外の住宅等を除く)の増築等で避難施設等の工事を含む場合、建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ使用することはできません。しかし、完了検査申請の受理日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも仮に使用することができます。

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